子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例①
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法第177条1項では、不同意性交等罪が規定されています。
前条第1項各号では、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。(1号)」や「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。(4号)」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。(5号)」などが規定されています。
不同意性交等罪を簡単に説明すると、同意を得ずに性行為をすると成立する犯罪です。
刑法第177条1項が規定しているように、不同意性交等罪は婚姻関係の有無に関係なく成立します。
今回の事例では、AさんはVさんの寝込みを襲い性行為を行ったようです。
Aさんは睡眠その他の意識が明瞭でない状態にあることを利用し、Vさんに性行為を行ったといえるでしょう。
また、不同意性交等罪は婚姻関係の有無にかかわらず成立します。
ですので、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があるといえます。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。
婚姻関係があっても不同意性交等罪は成立しますし、法定刑は婚姻関係に関わらず、5年以上の有期拘禁刑になります。
婚姻関係にあるからといって相手に同意なく性行為を行うと罪に問われることになりますので注意が必要です。
不同意性交等罪は比較的科される刑の重い犯罪だといえますから、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
不同意性交等罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。