お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例③

お酒に酔って居酒屋の店員と口論になり、頬を殴って逮捕された事例③

お酒

奈良県生駒市の居酒屋で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県生駒市にある居酒屋を訪れていました。
お酒に酔っていたAさんは店員のVさんと口論になり、Vさんの頬を殴りました。
お店の通報により奈良県生駒警察署の警察官がかけつけ、Aさんは暴行罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんが病院を受診したところ、軽い打撲で全治1週間だと診断されたため、Aさんは傷害事件として捜査すると伝えられました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪と刑罰

以前のコラムで解説したように、今回の事例ではAさんによる暴行でVさんは怪我を負っていますから、Aさんに傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ですので、傷害罪で有罪になった場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。

傷害罪と不起訴処分

刑事事件には不起訴処分という起訴しない処分があります。
起訴しない処分ですので、不起訴処分では刑罰を科されることはなく、前科も付かないことになります。

今回の事例では、Aさんの暴行によりVさんが怪我を負っていますので、Aさんに傷害罪など何かしらの犯罪が成立することに疑いはないでしょう。
また、居酒屋には監視カメラがあるでしょうし、他の客や店員もAさんの犯行を目撃しているでしょうから、Aさんの犯行を証明するための証拠は十分にあると考えられます。
このような状況でも今回の事例で不起訴処分を獲得することができるのでしょうか。

不起訴処分の種類として、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3つがあります。
嫌疑なし、嫌疑不十分は、加害者が犯罪を犯していない場合や犯したという証拠がない場合、犯罪を犯したと証明するには証拠が不足している場合などがあたります。
先ほども解説したように、今回の事例ではAさんが犯罪を犯したと証明するための証拠は十分にあるように思われますから、嫌疑なしや証拠不十分を理由とする不起訴処分を獲得できる可能性は極めて低いと考えられます。

一方で、起訴猶予は加害者が犯罪を犯したと証明するための証拠が十分にあったとしても加害者の事情などを考慮して不起訴処分が相当だと判断された場合になされます。
ですので、今回の事例では、起訴猶予を理由とする不起訴処分であれば、獲得できる可能性があるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
傷害事件でお困りの方、その他刑事事件でご不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

 

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