交際している15歳の子どもと性行為したとして不同意性交等罪で逮捕された事例②
不同意性交等罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住む22歳のAさんは、近所に住む15歳のVさんと交際しています。
AさんはVさんに性行為に対して同意を取り、同意を得たうえで性行為に及びました。
1か月後、生理が来ないことで心配になったVさんが母親に相談をしたことで、Vさんの母親がAさんとVさんの関係性を知り、奈良県橿原警察署に被害届を出しました。
数日後、Aさんの家に奈良県橿原警察署の警察官が来て、不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と釈放
前回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。(刑法177条1項)
不同意性交等罪は刑法のなかでも比較的、科される刑罰の重い犯罪のひとつだといえます。
重い刑罰が科される見込みのある事件については、逃亡のおそれがあるとして釈放が認められづらい傾向にあります。
今回の事例のAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されていますから、釈放を認めてもらえない可能性があります。
また、AさんとVさんは恋愛関係にあったので、AさんはVさんの連絡先や住居などの個人情報を当然知っているでしょう。
加えて、AさんはVさん宅の近所に住んでいますから、AさんがVさんに接触することは容易であると考えれます。
Vさんの供述は重要な証拠となりますので、AさんがVさんと接触することが容易である以上、重要な証拠を隠滅することも容易であると考えられますから、証拠隠滅のおそれがあるとして、Aさんの身体拘束期間が長期にわたる可能性が高いといえます。
勾留阻止と準抗告
弁護士は、勾留請求前であれば、検察官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
弁護士が勾留されてしまうことで被る不利益などを訴え、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、勾留請求をせずに釈放をしてもらえる可能性があります。
検察官が勾留を請求した場合は、裁判官が勾留の判断を下すことになります。
検察官が勾留を請求した段階では、勾留は決定していませんから、勾留請求後に裁判官に意見書を提出し釈放を求めることで、勾留を阻止して早期釈放を実現できる可能性があります。
また、勾留が決定した場合には、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
勾留の判断を行った裁判官とは別の裁判官が判断しますので、釈放を認めてもらえる可能性があります。
不同意性交等罪で逮捕されたら
繰り返しになりますが、不同意性交等罪は釈放が認められづらい傾向にあります。
とはいえ、絶対に釈放を認めてもらえないわけではありませんから、早期に弁護士に相談をして身柄開放活動を行うことが望ましいといえます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、この72時間を逃してしまうと、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
釈放を求める機会は大いに越したことはありませんから、ご家族が逮捕されてしまった場合には、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で受け付けております。