【事例紹介】SNSで呼び出した相手に因縁をつけ、1万5千円脅し取った事例
因縁をつけた相手から現金を脅し取ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
4月3日未明、共謀の上、奈良市内において、SNSで誘い出した被害者に対し「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」 等と因縁を付け、被害者から現金1万5千円を脅し取ったとして、男2人(いずれも22歳)、女(22歳)をそれぞれ恐喝で通常逮捕しました。
(4月5日発表 奈良県警察WeeklyNews 「恐喝で男女3人を逮捕《奈良署》」より引用)
恐喝罪
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて怖がらせ、相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。
脅迫や暴行が怖がらせる程度を超えて、抵抗が困難な程度に至っている場合には、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者らがSNSで呼び出した被害者に「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」と言ったようです。
脅迫とは大まかに説明すると、身体などに危害を加えると知らせることをいいます。
直接的に危害を加えると言っていなくても、「誠意を見せろ」や「慰謝料30万円払え」と言われれば、慰謝料を払わなければ暴力を振るわれるのではないかと想像してしまうかと思います。
暴行を加えられることは身体への危害と言えますし、直接的に「暴力を振るうぞ」と言われなくても、暴力を振るわれるのではないかと想像してしまうような内容であれば、危害を加える告知をしたとして、脅迫にあたる可能性があります。
また、「誠意を見せろ」や「慰謝料30万円払え」と言われたとしても、その場から逃げたり、警察に通報できた可能性があります。
とはいえ、通常、成人男性から上記のような発言をされれば恐怖を感じるでしょう。
ですので、今回の事例の「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」という発言は恐喝罪が規定する脅迫にあたる可能性があります。
奈良県警察の発表によると、容疑者らは被害者から現金1万5千円を受け取っているようですので、実際に容疑者らが「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」と言って被害者からお金を脅し取ったのであれば、容疑者らに恐喝罪が成立するおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合があります。
被害者との間で示談を締結していることで、不起訴処分の獲得などに有利に働く可能性がありますので、恐喝罪で捜査を受けている方や、示談を考えている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。