【事例紹介】道路交通法違反事件の犯人を隠避したとして犯人隠避罪で逮捕された事例
道路交通法違反事件の犯人を隠避したとして犯人隠避罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)道路交通法違反事件の犯人を処罰から免れさせる目的で、被疑者本人が乗車してきた車両に同人を乗車させて現場から離れさせる等して犯人を隠避したとして、2月6日、男(38歳)を犯人隠避で通常逮捕しました。
(2月9日発表 奈良県警察WeeklyNews「犯人隠避で男を逮捕《奈良西署》」より引用)
犯人隠避罪
刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
犯人隠避罪は簡単に説明すると、罰金刑以上が科される可能性のある犯罪を犯した人や勾留などの身体拘束を受けている人を蔵匿(場所を提供してかくまうこと)以外の方法で警察官などに発見されたり逮捕されたりしないようにする(隠避する)と成立する犯罪です。
例えば、逃亡するためのお金を渡す行為や犯人でない人が自主する行為などを行うと犯人隠避罪が成立するおそれがあります。
また、罰金刑以上が科される可能性のある犯罪を犯した人について、判例は、事件の犯人として捜査の対象となっていれば足りるとしています。
ですので、罰金刑以上が科される可能性のある事件の犯人として捜査されている人を隠避すれば、実際にその人が事件の犯人でなかったとしても、犯人隠避罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事例では、道路交通法違反事件を犯したとされる犯人を処罰させないために、道路交通法違反事件の犯人を車に乗せて現場から離れさせる等したとして犯人隠避罪の容疑で逮捕されたようです。
奈良県警察からの発表からでは明らかではありませんが、犯人が犯したとされる道路交通法違反事件が罰金刑が科される可能性のある事件なのであれば、犯人隠避罪の対象となります。
また、事件現場から犯人を車に乗せて離れる行為は、蔵匿にはあたらないでしょうし、車であれば遠くに行くことも可能であり、遠くに身を隠すことで警察官などから発見させないようにすることも可能だと考えられますので、隠避にあたると考えられます。
ですので、実際にこの犯人だとされている人物が道路交通法違反事件の犯人として捜査されており、なおかつ、被疑者がその犯人を車に乗せて現場から離れたのであれば、犯人隠避罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪と逮捕
今回の事例のように、犯人隠避罪は逮捕される可能性のある犯罪です。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間身体拘束をすることができますので、勾留前の期間も含め、勾留が決定してしまうと、最長で23日間身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束中は日常生活を制限されることになりますので、家族や友人と自由に会うことはできませんし、会社に出社することもできません。
また、事前に逮捕すると告知されるわけでもありませんので、大抵の場合、突然の逮捕となり、会社に連絡を入れることができず無断欠勤が続いてしまうことにもなりかねません。
無断欠勤が続いてしまうと、弁明もできないまま解雇処分に付されてしまう可能性があります。
こういった事態は避けられないのでしょうか。
実は弁護士に相談をすることで、釈放を実現できる可能性があります。
弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することが可能です。
この意見書で解雇されてしまうおそれがあるなどの釈放を認めてもらわなければならない理由や、家族の協力により証拠隠滅や逃亡ができない環境を整えていることなどを検察官や裁判官に主張することで、弁護士の主張が認められ、勾留されることなく釈放される可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に決定されますので、勾留前に釈放を実現することができれば、逮捕後3日以内に身体拘束が解かれることになります。
また、勾留が決定してしまった後でも、弁護士は裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告の申し立てでは、勾留決定を判断した裁判官とは別の裁判官が判断することになりますので、準抗告を申し立てることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
準抗告の申し立てにより釈放が認められた場合には、勾留期間満期を迎えることなく釈放されることになります。
準抗告の申し立ては勾留が決まった後であれば申し立てが可能ですので、あらかじめ申し立ての準備をしておくことで、勾留決定日に釈放を認めてもらえる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の事件で早期釈放を実現してきました。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性がありますので、犯人隠避罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。