逮捕されたら
逮捕はたいていの場合、ある日突然行われます。
警察が家に来て、大切なご家族が警察に連れていかれるのを見ると、混乱したり不安になってしまうと思います。
ご自身の不安を和らげるためにも、速やかに信頼できる弁護士に連絡を取ることが肝心です。
逮捕された場合、釈放に向けた弁護活動を行うことで早期釈放を実現できる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には早急に弁護士に相談をすることをお勧めします。
ご家族が逮捕される瞬間を目にすると混乱に陥るかと思いますが、まずは落ち着いて弁護士に相談をすることが大切です。
勾留の判断と釈放
逮捕された場合に重要視すべきは、逮捕後72時間以内に行われる勾留の判断です。
この期間内に、検察官は勾留請求を行うかどうかを判断します。
勾留請求がなされない場合、または裁判官がこれを却下すれば、逮捕された容疑者は釈放されます。
しかし、勾留が決定されると、最長で20日間の身体拘束が課されることになります。
この期間中、容疑者は仕事や学校に行くことができず、その事実が職場や学校など周囲に知られるリスクも伴います。
勾留の決定は、逃亡の危険性や証拠隠滅の可能性を基に行われます。
重大な犯罪の場合、逃亡のリスクが高いと見なされ、勾留が決定されやすくなります。
弁護士は、逮捕の事実を確認し、逮捕理由や証拠の状況を把握することから始めます。
どういった理由で逮捕されたのかや証拠の状況を知ることで、容疑者が証拠隠滅を行える状況かどうかを考えていきます。
少しでも証拠隠滅を行えると判断されるような状況なのであれば、家族に監視監督を頼むなど、証拠隠滅が困難になるような環境を整えていきます。
また、逃亡のリスクを少しでも低くすることも重要になってきます。
容疑者が一人になる時間があれば、逃亡のリスクがあると判断されやすくなるため、誰かが容疑者と行動を共にし監視監督を常に行えるような環境をできる限り整えていきます。
また、上記のような環境を整えることが難しい場合にも、少しでも検察官や裁判官に逃亡のおそれはないと判断してもらえるような環境づくりの手助けを行います。
弁護士は、検察官や裁判官に逮捕された人が逃亡や証拠隠滅をしないことを訴え、釈放を求めることができます。
その際に、証拠隠滅や逃亡のおそれのない環境を整えていることが、釈放を実現するうえでかなり重要になります。
弁護士が勾留判断の段階で検察官や裁判官に働きかけを行い、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらうことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
準抗告と釈放
勾留が決定された後でも、釈放は可能です。
勾留決定後、弁護士は裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
これは、勾留決定に対して異議を唱え、再度判断を求める法的手続きです。
準抗告の申し立てでは、勾留決定前の働きかけと同様に、逮捕された容疑者が逃亡や証拠隠滅のリスクがないこと、また解雇や退学のおそれなどの社会的不利益があることを強調します。
この申し立ては、勾留決定後でもいつでも行うことができます。
準抗告の申し立てによって、弁護士の主張が認められれば、勾留満期を待たずに釈放が認められる可能性があります。
勾留決定に対する準抗告は、勾留の決定を判断した裁判官とは別の裁判官によって再度判断されます。
これにより、以前の決定に対して新たな視点からの評価が行われることになります。
勾留決定後の釈放を目指す場合、弁護士は迅速に行動し、容疑者の状況や背景を詳細に裁判所に提出する必要があります。
勾留決定後であっても釈放を求めることは可能ですから、釈放を考えている場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
逮捕されたら弁護士に相談を
逮捕されてしまうと、会社や学校に事件のことを知られてしまうリスクが高くなります。
事件のことを知られたことで、解雇されたり退学になってしまうおそれがあります。
身体拘束が長引き出勤や出席できない状況が長くなるにつれ、会社や学校に事件のことを知られるリスクが高まっていきますから、解雇や退学を避けるためにも、早期釈放を求めることが重要になってきます。
また、解雇や退学以外にも、体調や精神面で不調をきたしてしまうおそれが高いです。
逮捕された場合、連日にわたって取調べを受ける可能性が高く、家族や友人と面会できる時間は限られていますので、多大なストレスがかかる可能性が高いです。
精神の不調から体調にも不調をきたしてしまう可能性がありますし、ストレスにより軽いうつ状態に陥ってしまう可能性もあります。
ですので、逮捕された本人の体調や精神状態のためにも早期釈放を実現させることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの事件で釈放を実現させてきた刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留前に釈放を求める場合には、逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要があります。
早期釈放は時間との勝負でもありますので、釈放を考えておられる方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。