【事例紹介】追悼行事で銃のようなものを振り上げ書類送検された事例

手錠とガベル

追悼行事で銃のようなものを振り上げたとして、軽犯罪法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)元首相(当時67歳)の銃撃事件の現場付近で、銃のようなものを振り上げて事件から1年の追悼行事を妨げたとして、奈良県警は13日、20歳代の男を軽犯罪法違反(儀式妨害)容疑で奈良区検に書類送検した。(中略)
(中略)元首相が銃撃された奈良市の近鉄大和西大寺駅前に設けられた献花台近くで、銃のようなものを振り上げ、行事を妨害した疑い。
(後略)
(12月14日 読売新聞オンライン 「安倍元首相の献花台近くで「銃」に似せたものを振り上げた男、軽犯罪法違反の疑いで書類送検」より引用)

儀式の妨害と軽犯罪法

軽犯罪法第1条24項では、「公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者」拘留又は科料に処すると規定されています。
また、情状により、刑が免除される場合や拘留と科料が併科される場合があります。(軽犯罪法第2条)

今回の事例では、容疑者に軽犯罪法違反が成立するのでしょうか。

報道によると、容疑者は追悼行事が行われている近鉄大和西大寺駅前に設けられた献花台近くで銃のようなものを振り上げることで追悼行事を妨げたとされています。
追悼行事では人がたくさんいるでしょうし、そのような状況で銃のようなものを振り上げれば、騒ぎになる可能性やけが人が出る可能性がありますし、警備の人が駆けつけるなど、儀式が妨害されるおそれがあるでしょう。
また、追悼行事は式典だといえますし、たくさんの人がいるなかで銃のよなものを振り上げる行為は悪戯にあたると考えられます。
軽犯罪法では、公私の儀式で悪戯などにより妨害する行為を禁止していますので、容疑者が実際に追悼行事で銃のようなものを振り上げたのであれば、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。

書類送検とは

時々、ネットで書類送検されたというニュースが報道されると、「書類送検だけで終わるのか」や「罪が軽すぎる」などといった意見を目にします。
書類送検とはどういったものなのでしょうか。

書類送検とは、事件を検察庁に送ることをいいます。
ですので、ニュースで書類送検されたと報道された場合には、事件が警察署から検察庁に引き継がれたことを指します。
今回の事例では容疑者が書類送検されたと報道されていますので、事件が奈良県警から奈良区検察庁に引き継がれたわけです。

書類送検は検察庁への引継ぎを指しますから、「書類送検=事件が終了した」というわけではないことになります。
ですので、書類送検後に起訴され有罪になり刑罰を科される可能性がありますし、逆に不起訴処分となり刑罰が科されない可能性もあります。

不起訴処分獲得に向けた弁護活動を

書類送検で事件が終わるわけではありませんので、書類送検後も捜査が続いていくことになります。
銃のようなものを振り上げただけでは刑罰を科されないし、前科もつかないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、犯罪が成立するおそれがある以上、何らかの刑罰が科される可能性は十分にあります。

軽犯罪法違反では、有罪になると拘留や科料が科されることになります。
拘留や科料でも、刑罰を科されれば前科になってしまいます。
本人にとってはちょっとした悪戯であったとしても、有罪になり刑罰を科され前科がつくことで将来を棒に振ることになってしまうおそれがあります。

前科がつくことを避けるためにも、不起訴処分に向けた弁護活動が重要になります。

不起訴処分とは文字通り、起訴しない処分を指しますので、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはありませんし前科もつきません。
ですので、前科がつくことを避けるうえで、不起訴処分獲得に向けた弁護活動を行うことが重要になってくるのです。

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動の一つとして、検察官への処分交渉が挙げられます。

弁護士は検察官に対して、不起訴処分を求める交渉を行うことができます。
前科がつくことで退学や解雇の可能性があり多大な不利益を被るおそれがあることや、本人が再犯防止を誓っていること、更生に向けて家族の協力が望めることなどの有利になるような事情を弁護士が訴えることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
軽犯罪法違反やその他刑事事件で捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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