強盗予備罪で逮捕 強盗の準備をすれば犯罪

強盗の準備をすれば犯罪となる強盗予備罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

Aさんは、お金に困っていたことから、お金がありそうな会社に強盗に押し入ることを企て、自宅近所のホームセンターで包丁を購入しました。
そしてその包丁をカバンに隠し持って、大和郡山市の市街地で押し入る会社を探して徘徊していました。
そうしたところ、奈良県郡山警察署の警察官に職務質問を受け、そこで隠し持っていた包丁が見つかってしまいました。
観念したAさんは、包丁を携帯していた銃刀法違反と、強盗の準備行為をしていたという強盗予備罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強盗予備罪

刑法236条は強盗罪を規定しています。
これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
そしてこの強盗罪は、刑法237条で、強盗予備罪が規定されています。
これによると、強盗の罪を犯す目的で、その予備をすると、2年以下の懲役に処せられます。
強盗をするためのピストルやナイフ等の凶器を用意したり、逃走用の自動車を準備する行為や、強盗に押し入る先を物色する等の準備行為をすることを規制しているのが、強盗予備罪です。
強盗の「予備」とは、強盗の実行を決意して強盗の準備をする行為であり、実行の着手以前の段階の行為をいいます。
実際に被害者に暴行や脅迫を加えていたような場合には、強盗予備罪ではなく、強盗未遂罪が成立することになるでしょう。

強盗予備事件の弁護活動

強盗事件であれば被害者と示談することによって処分の軽減に期待ができますが、今回のような強盗予備事件は、実質的な被害者が存在しない事件であるため、被害者と示談することができません。
そのため、どの様に取調べに対応するかが、その後の刑事処分に大きく影響してくるでしょうから、逮捕、勾留中の取調べに際しては、刑事事件に精通した弁護士から取調べに対するアドバイスを受けることが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
奈良県内の刑事事件でお困りの方や、強盗予備事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

 

 

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