奈良市の監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件
奈良市で飲食店を経営するAさんは、1カ月前からツケで飲食している客に飲食代を請求しましたが、支払いを拒まれたために、この客を翌朝まで閉店後の店に監禁し、これまでの飲食代をまとめて払うよう恫喝しました。
後日、この客が警察に監禁の被害届を出したことを知ったAさんは、監禁事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
刑法第220条には「逮捕及び監禁」として監禁罪が定められています。
監禁罪は、不法に人を監禁する事で成立します。
それでは「不法に」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。
学説的には、その手段、方法を制限しておらず、有形的方法であるのと無形的方法であるのとを問いません。
暴行、脅迫を用いる方法は当然のこと、人の羞恥心や恐怖心を利用したり、偽計によって被害者を錯誤に陥らせて監禁した場合も、監禁罪が成立します。
また、不作為による監禁事件も存在します。
例えば、被害者がオートロック式のドアから誤って倉庫内に入り、室内に閉じ込められたのを知りながら、倉庫の管理人がドアを開けなかった場合、この管理者が不作為による監禁罪に問われる可能性があります。
ちなみに監禁罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」と罰金刑が定められていない厳しいものですが、被害者と示談することによって、不起訴処分や、執行猶予付の判決が望める事件でもあります。