高校の講師が逮捕された奈良市内の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
先日、奈良県の公立高校の講師が強制わいせつ事件で逮捕されるというショッキングなニュースが報じられました。
まずは事件の内容を紹介します。
事件が起こったのは、今年9月30日の夕刻です。
帰宅途中だった小学校高学年の女子児童が歩道を歩いていたところ、近付いてきた男に胸を触られる強制わいせつ事件が発生しました。
児童母親の通報によって発覚したこの事件は、管轄の奈良警察署が付近の防犯カメラ映像を中心に捜査を開始し、発生から1週間で容疑者の男が逮捕されました。
逮捕されたのは奈良県内の公立高校の講師でした。
逮捕された講師は、警察の取調べに対して「故意には触っていません。あくまでも私の手があたっただけです。」と容疑を否認しているようです。
(10月7日に配信された報道各社のニュースを引用しています。)
強制わいせつ罪
今回の逮捕容疑である『強制わいせつ罪』について解説します。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪で、その内容は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることを禁止したものです。
ただ暴行や、脅迫が必要とされているのは被害者が13歳以上の場合に限り、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった行為は必要とされておらず、単にわいせつ行為に及んだだけで成立します。
今回の事件の被害者は小学生の女児(13歳未満)ということなので、暴行や脅迫をしていなくても、わいせつな行為に及んでいれば強制わいせつ罪となります。
わいせつな行為とは
強制わいせつ罪でいうところのわいせつな行為とは、世間一般的に性欲を刺激するような、他人に羞恥心を抱かせるような行為を意味します。
今回の事件を報じている記事を読んでみると「胸を触った。」若しくは「胸を鷲掴みにした。」と2通りの表現がありましたが、何れにしても、被害者が13歳未満であることを考えると、強制わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当すると考えられます。
故意ではない・・・
逮捕された講師は「故意には触っていません。あくまでも私の手があたっただけです。」と供述し、「故意」を否認しているようです。
極論を言うと「故意」とは、人が心の中で何を思って(考えて)行動したかなので、逮捕された講師が取調べで自認しない限り、警察は、状況証拠から講師の供述を崩していくしかないでしょう。
報道を見る限りでは、現場近くの防犯カメラには「駐車場に車を停めた講師が、被害女児を走って追いかける様子と、その後、走って車に戻ってきた講師が車で走り去る様子」が映っているようなので、この映像が重要な証拠となるのは間違いないでしょう。
奈良市の強制わいせつ事件でお困りの方は
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