実刑判決が確定した場合、実際に刑務所に服役する期間について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
懲役刑(ちょうえきけい)とは、刑務所に服役する刑事処分だということをご存知の方は多いかと思いますが、実際どの程度の期間刑務所に服役するのか等詳しいことについてまでご存知ないのではないでしょうか。
懲役刑
まず懲役刑とは、刑務所等の刑事施設で身体拘束を受ながら、刑務作業が課せられる刑罰です。
大きく、有期懲役刑と無期懲役刑に分類され、有期懲役は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などの刑を加重する場合は、30年までとなり、無期懲役の場合は、その名のとおり期間が定められていません。
併合罪の場合、複数の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その中で最も重い罪の刑について定められている刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とされており、加重の上限は30年です。
しかし言い渡される有期懲役刑の最長が30年というわけではありません。
すでに判決が確定している事件に前後した複数の事件で起訴された場合は、確定判決前と確定判決後の事件でそれぞれ判決が言い渡されることになり、その場合は、それぞれで言い渡された懲役刑が純粋に足し算されることになります。
刑務所に服役する期間は
裁判で懲役〇年の有期懲役が確定したり、無期懲役が確定した場合、はたして裁判で言い渡された期間(無期の場合は無期限)、実際に刑務所に服役するのかといえばそうではありません。
~未決勾留期間~
まず起訴されて刑が確定するまでの間で、保釈されずに身体拘束を受けた状態の期間(起訴後の勾留期間)を、未決勾留期間と言いますが、この期間の何日かが、判決で言い渡された懲役期間に算入されることがあります。
この場合、判決時に裁判から「被告人を懲役〇年に処する。未決勾留期間日数中●日のその刑に算入する。」と主文は言い渡されます。
~仮釈放制度~
当然、刑事裁判で言い渡された期間を満期まで刑務所で過ごせば、刑務所から出所できるのですが、満期まで過ごさなくても出所できる制度があります。
それが仮釈放の制度です。
仮釈放の対象となるのは、有期、無期を問わず懲役刑が確定して刑務所に服役中の受刑者にですが、全ての受刑者に仮釈放が認められるわけではありません。
そこで気になるのが仮釈放が認められる時期と条件です。
まず仮釈放が認められる時期についてですが、法律上(刑法第28条)は、有期懲役刑については、その刑期の3分の1を経過した受刑者、そして無期懲役刑については10年を経過した受刑者となっています。
しかし実際はそこまで早く仮釈放が認められるわけではないようです。
特に無期懲役刑については「刑務所で10年も過ごせば仮釈放が認められる。」といった風説もあるようですが、そこまで早く仮釈放が認められる無期懲役刑で服役している受刑者は「いない」と言っても過言ではありません。
刑事事件に強い弁護士
本日は「懲役刑」について解説いたしましたが、刑務所に服役すればその後の人生が大きく変わってしまいます。
そのため刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、懲役刑を回避する弁護活動を推進しています。
刑事事件にお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。