参考事例
会社員Aさんの息子は、奈良市内で一人暮らしをしています。
そんなある日、奈良市内の弁護士から「息子さんが傷害事件を起こして3日前から奈良警察署に勾留されています。私は国選弁護人です。」という電話がAさんの自宅にかかってきました。
Aさんは事件の詳しい内容を聞こうと、この弁護士に電話しましたが、いつ電話してもつながりません。
(フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本日、奈良警察署に弁護士を派遣することができる刑事事件専門の法律事務所です。
参考事例のAさんのように、奈良警察署への即日対応を希望する方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弁護人
刑事事件を起こして被疑者(犯人)として警察の捜査を受けている方は、弁護士を刑事弁護人として選任することができます。
警察等の捜査当局に逮捕されていない方でも、被疑者(犯人)として警察から捜査を受けている場合、刑が確定するまでであれば、いつでも刑事弁護人を選任できます。
刑事弁護人になれるのは日本の弁護士資格を有する弁護士だけです。
弁護人の選任
まず刑事弁護人には、大きく分けて私選と国選の2種類があります。
~私選弁護人~
簡単に言うと、自分で弁護士費用を負担して雇う弁護士のことです。
私選の刑事弁護人は、警察に逮捕される前、逮捕された後、起訴された後、いつでも選任することができますので、起訴される前の、不拘束事件の被疑者(犯人)でも選任することができます。
私選の刑事弁護人は、弁護士費用を負担しなければなりませんが、その分、依頼者は弁護士を選ぶことができますので、最終的に納得のできる結果を得やすいでしょう。
また私選の刑事弁護人は、自分の意思で解任することができますので、刑事手続きの途中で刑事弁護人を変更することができます。
また条件が揃えば、起訴されるまでは私選の刑事弁護人を選任していたが、起訴後にこの弁護人を解任し、改めて国選の刑事弁護人に付いてもらうこともできます。
~国選弁護人~
経済的な事情から、私選の刑事弁護人を選任できない方の弁護をするのが国選の刑事弁護人です。
国選の刑事弁護人は、弁護士費用がかからないという大きなメリットがありますが、勾留後若しくは起訴された後にしか付かず、弁護士を指定することはできません。
また特別な事情がない限り、一度指定された国選の刑事弁護人を解任して、他の国選弁護人を付けることはできませんが、国選から私選の刑事弁護人に変更することは可能です。
当番弁護士
みなさんは当番弁護士という制度をご存知でしょうか?
経済的な理由などから、国選の刑事弁護人しか付けれない方は、勾留が決定するまで弁護士の助けを受けれないことになります。
逮捕された方の、この様な不利益を少しでも軽減するためにあるのが当番弁護士制度です。
当番弁護士は、一度だけ警察等の捜査当局に逮捕された方へ、面会をしてくれます。
そこで、取調べ等に対するアドバイスや、今後の手続きの流れ、処分の見通し等を聞くことができ、不安なことを相談できます。
ただ当番弁護士は、一度限りの接見に対応する弁護士で、その後の刑事弁護活動を行うことはできません。
当番弁護士に、引続き弁護活動を依頼する場合は、私選弁護人として選任するか、場合によっては、当番弁護士が国選の刑事弁護人として指定されることもあります。
弁護士の変更
国選の刑事弁護人を解任して、改めて別の弁護士を国選弁護人として付けることは、特別な事情がない限りはできませんが、既に付いている国選の刑事弁護人を解任して、改めて私選の刑事弁護人を選任することは可能です。
経済的な理由で、一度は国選の刑事弁護人が付いたが、事情が変わったので途中から私選の刑事弁護人を選任し、その後の刑事弁護活動を私選の弁護人に一任できます。
この場合、既に付いていた国選の刑事弁護人は、私選の刑事弁護人の選任届を提出することで、自動的に解任されるので、特別な手続きを取る必要はありません。
奈良市内の刑事事件はお任せください
奈良警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方、国選の刑事弁護人から私選の刑事弁護人への変更をお考えの方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。