【解決事例】エレベーター内で女子高生にわいせつ行為 試験観察後の保護観察を獲得
エレベーター内で女子高生にわいせつ行為をはたらいたとして逮捕された少年について、試験観察後に保護観察を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
高校2年生のA君は、通学で利用している奈良市内の私鉄駅の構内にあるエレベーターの中において、女子高生の抱き付いて、スカートの中に手を入れる等のわいせつ行為をはたらいたとして、事件から3週間後に奈良県奈良西警察署に強制わいせつ罪で逮捕されました。
A君は10日間の勾留後に観護措置が決定し奈良少年鑑別所に収容されましたが、その後の少年審判で試験観察となりました。
試験観察中を、自宅で過ごしたA君は、最初の審判から約4カ月後に再び行われた少年審判で保護観察を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制わいせつ罪
暴行や脅迫を用いて13歳以上の人にわいせつ行為をはたらけば強制わいせつ罪となります。
一般的に強制わいせつ罪でいうところ「暴行」とは、相手方の犯行を抑圧する程度のものとされていますが、必ずしも相手方の犯行を抑圧する程度であることまでは必要とされていません。
狭い密室のエレベーター内において、急に女子高生に抱き付くという行為は、強制わいせつ罪でいうところの「暴行」に該当すると考えて間違いないでしょう。
また強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっていますが、逆送後に起訴されて刑事裁判によって裁かれない限り、この法定刑が少年事件に適用されることはありません。
少年審判
試験観察
A君のような少年が刑事事件を起こせば、家庭裁判所に送致後は少年法に基づいた手続きが進み、検察庁に逆送されない限りは少年審判によって処分が決定します。(審判不開始といって少年審判が開かれない場合もある。)
少年審判では、少年が社会内で立ち直ることができるのか(保護観察)、それとも少年院等の矯正収容して教育しなければならないのかが判断されますが、その判断をすぐにできない場合に決定する暫定的な処分が「試験観察」です。
試験観察は、次回の少年審判まで社会内で生活する機会を与えられ、その様子を見たうえで、あらためて少年審判が開かれて少年の処分が決定します。
保護観察
少年審判で決定する保護処分の一種で、少年院等の施設に収容されることなく、定期的に保護司と面会して近況報告や指導を受ける等して、日常生活を送りながら更生に向けて取り組む保護処分のことです。
少年事件に強い弁護士
今回の弁護活動は、ご依頼いただいた当初、A君の年齢や起こした事件の内容からすると少年院送致の危険もありましたが、A君本人だけでなくご家族が事件を真摯に受け止め、更生に向けて積極的に取り組んでもらえたことから、試験観察を得ての保護観察を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、奈良市内の少年事件にお困りの方や、強制わいせつ事件を起こして逮捕されたお子様の弁護活動を希望される親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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