【解決事例】傷害事件で書類送検 略式罰金から不起訴に
【解決事例】書類送検された傷害事件において、略式罰金から不起訴に処分を軽減した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
奈良県天理市のマンションに住むAさん(30歳代男性)は、以前から生活騒音を巡って隣人の男性とのトラブルが続いています。
そんなある日、仕事が終わって夜遅くに帰宅した際にドアの開閉する音がうるさいと隣人男性から言われたAさんは、玄関先で口論となりました。
その際に我慢できなくなったAさんは、隣人男性に対して頭突きを一回したのです。
それから数日して、奈良県天理警察署から電話で呼び出されたAさんは、隣人男性が、医師の診断書(全治3日)と共に警察に被害届を提出したことを知りました。
当初からAさんは不起訴を強く望んでいましたが、取調べを担当した警察官から「偶発的な事件で動機面でも酌量の余地があるので、被害者との示談がなくても不起訴だろう。」と言われて、その言葉を信じて事件のことを弁護士に相談する等の対処を何もしていませんでした。
そうしたところ傷害罪で書類送検されたAさんは、検察官から呼び出しを受け、そこで「被害者との示談がなければ略式罰金を請求する。」と言われたのです。
慌てたAさんは、弁護士に隣人男性との示談を依頼し、その弁護士が隣人男性と示談を締結できたことから不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害罪
全治3日間の軽傷であっても、暴行によって被害者が怪我をすれば傷害罪が適用されます。
暴行罪の場合は、偶発的な犯行で、動機面で酌量の余地があれば微罪処分によって事件が終結していた可能性もありますが、傷害罪は微罪処分の対象外です。
略式罰金の手続き
略式罰金とは、正確には略式起訴による罰金刑です。
略式罰金の手続きは、警察官に呼び出された際に、検察官から本人にその旨が告げられ、そこで本人が略式起訴の手続きを承諾(同意)すると、後日、裁判所から起訴状が本人の手元に届き、その後に罰金の納付書が届きます。
略式罰金も前科
正式な裁判が行われずに罰金さえ納付すれば、その時点で手続きが終了するので、略式起訴による罰金刑(略式罰金)は前科にならないと勘違いしている方もいるようですが、略式起訴による罰金刑(略式罰金)は前科なので注意してください。
略式罰金から不起訴に
Aさんのように、検察官から略式罰金を言い渡された際に、被害者との示談を理由にその手続きを待ってもらえることがあります。
これは前科を回避できるラストチャンスになるかもしれませんので、このコラムをご覧の方で、被害者と示談してでも不起訴を希望される方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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