業務上横領罪で自首
業務上横領罪で自首をお考えの場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市の会社に勤めるAは、会社で経理を担当していました。
Aは数年前から帳簿を改ざんし、自身の懐に合計500万円を着服していました。
あるとき、同じ額の業務上横領罪で起訴された人が実刑判決を受けた例もあると知り、Aはこのままでは発覚すると刑務所に行くことになってしまうかもしれないと不安を抱くようになりました。
不安で眠れぬ夜を過ごしていたAは、いっそ自首しようかと考え、自首に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
業務上横領罪
業務上横領罪は刑法253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。
刑法253条
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
業務上横領罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aは、経理係という地位に基づいて会社のお金を管理保管する事務に就いているので、業務上横領罪における業務に該当するでしょう。
そして、「自己の占有する他人の物」である会社のお金について、帳簿を改ざんして着服したことは「横領」したといえるでしょう。
では、今回のAが検討している自首とは何なのか、自首をすればどうなるかをみてみましょう。
自首の要件
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
自首の効果
自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、任意的に減軽される可能性があります。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、例えば今回の事例の業務上横領罪であれば「10年以下の懲役」というところ「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされているので刑の減軽が認められれば、「5年以下の懲役」の範囲で処断されることとなります。
自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
また、数年をかけての業務上横領罪では、すでに時効を迎えている部分がある可能性もあります。
そこでしっかりと刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
特に、業務上横領罪で自首を検討する場合、会社側に報告するタイミングも相談が必要でしょう。
業務上横領事件では、会社側に報告し、被害金を弁償して示談することで、刑事事件化することなく事件を終了することができる可能性もあります。
もしも、捜査機関に発覚していない業務上横領罪やその他刑事事件で今後どうなってしまうのか不安だという場合や自首を検討しているという場合には、一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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