スピード違反で刑事罰
スピード違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、奈良県天理市の国道を走行中に道路標識等により指定最高速度50キロとされている区間を50キロオーバーの時速100キロで普通乗用自動車を運転していました。
その道では、スピード違反の取り締まりが行われており、Aはスピード違反で検挙されることになり、奈良県天理警察署で取調べを受けることになりました。
罰金刑を受けるかもしれないと知ったAは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
~スピード違反~
車を運転している方ならば、スピード違反をしてしまった際の罰則は気になるところかと思います。
スピード違反については道路交通法にその規定があります。
道路交通法22条1項では
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない。」
と規定されています。
今回、Aは道路標識等で指定されていた指定最高速度50キロメートルとされている道路を時速100キロメートルで車両を運転していたわけですからスピード違反による道路交通法違反となってしまいます。
~スピード違反の罰則~
スピード違反の罰則は道路交通法118条1項に規定されています。
道路交通法118条
「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」
また、道路交通法118条2項には
道路交通法118条2項
「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
とあります。
つまり、道路交通法118条1項1号はスピード違反の「故意犯」、道路交通法118条2項はスピード違反の「過失犯」についての規定ということになります。
スピード違反における「故意」とは、指定最高速度が表示されている道路標識等を未必的にでも認識しつつ敢えてこれを超えて車両を運転したこと、「過失」とは、不注意によって指定最高速度を認識せずに車両を運転したこと、をいいます。
なお、「法定最高速度を知らなかった」という言い分は通じませんから、法定最高速度違反の場合は故意犯が成立することになります。
~スピード違反事件~
スピード違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば「反則行為」とされ、交通反則通告制度(青切符)により反則金が科されることになります。
この反則金については、罰金刑とはことなりますので、反則金を支払うことは前科とはなりません。
しかし、今回の事例のAのような一般道での50キロオーバーなど、上記以上の速度でスピード違反となると「反則行為」とはされず、通常の刑事事件と同様、警察、検察庁の捜査を受けることになります。
そして、検察庁に起訴されて、有罪が確定すると刑事罰を受けることになります。
ここで罰金刑が確定してしまい、罰金を支払うことになれば、前科となってしまいます。
お金を支払うことは同じですが、罰金なのか反則金なのかで大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
スピード違反であっても刑事事件となってしまうと逮捕されてしまうこともありますし、最終的な処分についても事件の内容や前科前歴によっては刑事裁判となることも十分に考えられます。
さらに、交通反則通告制度のいわゆる青切符の範囲であったとしても、スピード違反の成立自体を裁判で争っていくこともできます。
スピード違反で検挙されてしまい、刑事罰を受けるかもしれないという場合や、スピード違反の成立などを争っていくという場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
フリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。