~住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去等~
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(刑法第130条)。
「人の住居」とは,人が起臥寝食のために日常的に使用する場所を指します。例えば,他人が住んでいる一戸建ての住宅や,マンションの各居室,事務所などがあります。また,一戸建ての住宅に付随する囲繞地(建物の立つ敷地,庭など)も住居に含まれます。「建造物」とは,住居・邸宅以外の建物を指します。
たとえば,市役所や警察署などの官公庁の庁舎,駅,学校,工場,倉庫,神社などがあります。建造物に付随する囲繞地(建物の立つ敷地など)も建造物に含まれると解されています。
また,住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪が成立するには,住居者の意思に反して他人の住居や建造物に立ち入ること,出て行かないことが必要です。
例えば,宅配便を装って,居住者の同意を得た場合,勘違いによる同意は無効なので,意思に反した侵入として扱われます。
デパートや銀行等,一般の人の立入りが許されている場所に違法な目的で立入る場合にも建造物侵入罪が成立することがあります。ショッピングセンターの女性用トイレに,盗撮目的で設置した小型カメラを回収しようと侵入した場合等があります。
銀行顧客のキャッシュカードの暗証番号等の情報を盗撮する目的で銀行員の常駐しないATM出張所へ立入る行為が,建造物侵入罪が成立するとされた事件があります。
住居権者の同意を得て住居等に入った者が,退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合,不退去罪になります。具体例として,駅の構内に適法に立ち入った後にビラ配りなどを行い,駅の管理者から退去を求められたにもかかわらず,その場所から退去しない場合などが挙げられます。
~他罪との関係~
住居侵入罪・建造物侵入罪は,窃盗罪(刑法第235条)など別の目的のために犯される場合が多いですが,この場合は,窃盗罪と住居侵入罪が成立し,牽連犯となります。
牽連犯とは,数罪を犯した場合でも,犯罪の性質上,犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合は,訴訟法上一罪と扱われることをいいます。そして,最も重い刑で処断されることとなります(刑法第54条第1項後段)。
~弁護活動の例~
1 示談交渉
住居侵入罪等は,被害者がいる犯罪であるため,示談が解決のポイントとなります。示談できれば,被害が償われたということで,不起訴処分で事件が終わるということも考えられます。
もっとも,被害者が強い被害感情を持っていたりすると,自ら交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性もあります。
これらのような場合,弁護士を通じることで,弁護士が捜査機関から連絡先を教えてもらうことで被害者と示談交渉をすることが可能になります。また,弁護士が間に入れば,被害者の感情も和らぎ,妥当な金額での示談解決も図りやすくなります。
2 取調べ対応のアドバイス
実際にはそのようなことをしていなくても,取調べで捜査機関の圧力を受けて自白をしてしまった場合や,同時期に複数件の住居侵入事件を起こしていたり,盗撮目的のためにカメラ設置をした覚えがあるものの正確な記憶を欠いている場合などに捜査官から言われるがままに自白してしまった場合,それを後から覆すことは非常に困難です。
無実の場合は,弁護士は,捜査機関の取調べにどう対応すべきかをアドバイスし,事実と異なる自白がなされることや,事実と異なる自白調書に署名・押印されることを防ぎます。また,アリバイなどの無実を基礎づける証拠を探します。
また,記憶が曖昧な場合も,事実と異なる自白がなされることを防ぎます。
3 早期の身柄解放活動
逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,窃盗についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。