贈収賄

~賄賂~

賄賂とは,人の欲望の対象となる利益をいい,経済的な利益に限られません。金銭,採用の手心の約束,性交渉の提供など,あらゆる利益が対象となります。

公務員が賄賂を収受することは,公務の適正及びそれに対する社会の信用を損ねるとして,重い刑罰が科されます。

 

~収賄、受託収賄及び事前収賄~

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処されます。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処されます(刑法197条1項)。請託を受けたとは,その職務についての要望を受けたということです。賄賂と実際の職務との関係が深くなり,公務の適性が害され,又はその
ようにみられるおそれが高くなるため,より重く処罰されています。

公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処されます(刑法197条2項)。選挙で立候補して賄賂を受けたが結局落選した場合など,公務員とならなかった場合はこの罪では処罰されません。

 

~第三者供賄~

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処されます(刑法197条の2)。

 

~加重収賄~

公務員が以上の罪を犯して、不正な行為をしたり相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する(刑法197条の3第1項)。

 

~事後収賄~

公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは1年以上の懲役に処されます(刑法197条の3第2項)。

公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処されます(刑法197条の3第3項)。

 

~あっせん収賄~

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

 

~没収及び追徴~

収賄を行ったものの手元に不法な利益が残らないよう,犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収されます。その全部又は一部を没収することができないときは、その賄賂を金銭に評価し,その価額を追徴します(刑法197条の5)。

 

~贈賄~

以上の収賄において賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処されます(刑法198条)。

 

~その他の犯罪~

公務員が,問題を暴かれたくなければ金を払えなどと言って金員の要求をしたときは,賄賂の要求に加え,恐喝の罪にも当たります。このような場合,一つの行為が別個の犯罪に当たるとして,より重い恐喝罪により処罰されます。

 

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