自転車事故

~自転車事故~

自動車の場合であれば自動車運転死傷行為処罰法によって刑罰に問われますが,自転車にはそのような特別法が規定されていないので、刑法や道路交通法によって処罰されます。例えば,自転車で人身事故が発生した場合には,刑法上の過失傷害罪や過失致死罪,重過失致死傷罪の適用が問題となります。

 

~処罰~

1 過失致傷

過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する(刑法209条1項)。

 

2 過失致死

過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処する(刑法210条)。

 

3 道路交通法違反

違反名 罰則・法定刑
酒酔い運転  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
救護義務違反(ひき逃げ)  1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5)
信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条)
 通行禁止違反
一時停止違反
無灯火  5万円以下の罰金(道路交通法120条)
歩道通行  2万円以下の罰金又は科料(道路交通法121条)

 

~交通反則金制度が適用されない~

自転車には,自動車やバイクのような行政上の交通反則金制度がありません。検挙されてしまうと全てが刑事手続となってしまいます。

自転車の交通違反は軽微なものが多いので、実際に立件することは少ないですが、態様が悪質である場合や死傷事故などの被害結果が大きい場合には,刑事罰に問われる可能性があります。

 

~弁護活動の例~

1 示談交渉

事件の穏便な解決のためには,早期の弁護活動が重要です。特に過失致傷罪は親告罪とされており、被害者との早期の示談が有効です。被害届が出される前であれば、そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。また,被害者に告訴をやめてもらったり、告訴を取り下げてもらったりすることで,不起訴処分を得ることが可能です。起訴されたとしても、執行猶予付き判決や軽い処罰を得られる可能性が高まります。

 

2 身柄解放活動

違反の態様が悪質であったり,違反の程度が著しい場合,逮捕や勾留がなされる可能性もないとはいえません。

その場合でも,逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。

また,早期に釈放されることで,会社や学校を長期間休まずに済み,その後の社会復帰がスムーズに行うことができます。

 

3 無罪主張

人身事故であっても、予見不可能な事情があるような場合には、過失は否定されます。事故当時の運転状況や、事故態様,被害者の行動,現場の状況などから予見不可能であったことを説得的に主張し,不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,自転車事故についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー