盗品等に関する罪

財産に対する罪により手に入れた財産がさらに第三者の手に渡ることによって,被害者は被害品の回復が困難になります。また,盗品の流通を放置すればさらに犯罪を助長することになります。これを規制するために盗品等に関する罪が定められています。

 

盗品譲受け等

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処されます(刑法第256条第1項)。

これらの物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は売買の斡旋等有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処されます(刑法第256条第2項)。

盗品譲り受け等の罪が成立するためには,これらの物が盗品などであることについて認識している必要があります。なお,いついかなる犯罪によって得られたかまで認識する必要はありません。

盗んだ金銭を両替してから保管などしても,これらの罪は成立することになります。

また,盗んだ物を別の物に付合させたり加工したりして運搬などしても,全く別の財物に変化したといえない限りはこれらの罪は成立することになります。

窃盗犯人など財産に対する罪を犯した本人は,その物を運搬などしても犯罪は成立しません。一方で,窃盗を教唆した者が盗んだ物を譲り受けたり,有償処分の斡旋をしたりした場合はこの罪に問われることになります。

 

~他の罪との関係~

他人の犯罪の証拠を隠すために盗品を保管するなどした場合は,盗品譲り受け等罪の他,証拠隠滅罪にも該当することになりますが,盗品譲り受け等罪の方が重いので,そちらの罪で処罰されることになります。

古物商が盗品と知って譲り受けたりして,盗品であることを隠した場合は,本人確認(古物営業法第15条)や帳簿への記載(古物営業法第16条)を怠ることになり,これらの違反の罪にも問われることになります(古物営業法33条1項1号及び2号,古物営業法第15条1項,古物営業法第16条)。

 

~親族等の間での犯罪について~

配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で盗品等譲受けの罪を犯した者は、その刑を免除するとされています(刑法第257条第1項)。親族の間で盗品と知って預かったり保管したりすることは無理からぬ面があるとの考えから定められています。そのためこの規定は、親族でない共犯については適用されません(刑法第257条第2項)。この共犯は盗品譲り受け等の罪の共犯のことをいいます。

 

~弁護活動の例~

1 無罪主張・取調べ対応

実際にはそのようなことをしていなくても,取調べで捜査機関の圧力を受けて自白をしてしまった場合や,同時期に複数件の事件を起こしていて正確な記憶がなく,捜査官から言われるがままに自白してしまった場合,それを後から覆すことは非常に困難です。

無実の場合は,弁護士は,捜査機関の取調べにどう対応すべきかをアドバイスし,事実と異なる自白がなされることや,事実と異なる自白調書に署名・押印されることを防ぎます。また,アリバイなどの無実を基礎づける証拠を探します。

また,記憶が曖昧な場合も,事実と異なる自白がなされることを防ぎます。

 

2 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,窃盗についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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