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強盗罪で執行猶予判決②

2021-04-18

強盗罪で執行猶予判決②

強盗罪で執行猶予となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

前回の続きです。

~事例~
奈良県生駒市に住むAは、あるとき道を歩いていた男性を刃物で脅して現金を奪い取るという強盗事件を起こしてしまいました。
しかし、家に帰ったAはとんでもないことをしてしまった怖くなり、その日のうちに奈良県生駒警察署自首することにしました。
自首する前に、Aは刑事事件に強い弁護士の見解を聞こうと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

今回の事例で考えられる刑の減軽の種類

前回のコラムでは、刑の減軽がなされた場合にどのような方法で減軽されるかに着目しました。
今回は、強盗罪の上記事例において、どのような場面で刑の減軽がなされる可能性があるのかを見ていこうと思います。
まず、Aは自首しています。

自首

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。

刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」

自首捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
自首が成立した場合でも、「減軽することができる」とされているとおり、必ず刑が減軽されるというわけではなく、裁量的に減軽される可能性があるということになりますので、自首による刑の減軽を求める場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することをおすすめします。

情状酌量の余地がある場合

次に、今回の事例で刑が減軽される場合として酌量減軽が挙げられます。

酌量減軽
刑法第66条
「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」

情状に酌量すべきものがあれば減軽される可能性があります。
具体的には、犯行態様が悪質でない場合や被害者との示談が成立した場合などが挙げられます。
特に被害者との示談成立は重要な情状となります。
また、もしも起訴されてしまう前に被害者との示談が成立していれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのため、少しでも示談成立の可能性を高めたいという場合には、事件の早い段階で示談交渉に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。

今回は強盗罪の事例で代表的な刑の減軽事由を検討しましたが、このほかにも、刑法第43条に規定されている未遂刑法第39条2項心神耗弱などの刑の減軽事由があります。
具体的事例において、刑の減軽の可能性があるかどうかについては専門的な知識や経験が必要となってきます。
そのため、刑事事件でお困りの際には、刑事事件に強い弁護士にできるだけ早く依頼した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、刑の減軽事由がある場合に効果的に主張していき、執行猶予判決の獲得に近づくことはもちろん、情状酌量や不起訴を目指した示談交渉についても安心してお任せいただくことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
刑事事件では、早めの対応が後悔のない事件解説へとつながっていきますので、お悩みの場合は一度お電話ください。

業務上横領罪で自首

2021-03-28

業務上横領罪で自首

業務上横領罪で自首をお考えの場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県香芝市の会社に勤めるAは、会社で経理を担当していました。
Aは数年前から帳簿を改ざんし、自身の懐に合計500万円を着服していました。
あるとき、同じ額の業務上横領罪で起訴された人が実刑判決を受けた例もあると知り、Aはこのままでは発覚すると刑務所に行くことになってしまうかもしれないと不安を抱くようになりました。
不安で眠れぬ夜を過ごしていたAは、いっそ自首しようかと考え、自首に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

業務上横領罪

業務上横領罪刑法253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。

刑法253条
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

業務上横領罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aは、経理係という地位に基づいて会社のお金を管理保管する事務に就いているので、業務上横領罪における業務に該当するでしょう。
そして、「自己の占有する他人の物」である会社のお金について、帳簿を改ざんして着服したことは「横領」したといえるでしょう。
では、今回のAが検討している自首とは何なのか、自首をすればどうなるかをみてみましょう。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首刑法第42条に規定されています。

刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」

自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。

自首の効果

自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、任意的に減軽される可能性があります。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、例えば今回の事例の業務上横領罪であれば「10年以下の懲役」というところ「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされているので刑の減軽が認められれば、「5年以下の懲役」の範囲で処断されることとなります。


自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
また、数年をかけての業務上横領罪では、すでに時効を迎えている部分がある可能性もあります。
そこでしっかりと刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
特に、業務上横領罪で自首を検討する場合、会社側に報告するタイミングも相談が必要でしょう。
業務上横領事件では、会社側に報告し、被害金を弁償して示談することで、刑事事件化することなく事件を終了することができる可能性もあります。
もしも、捜査機関に発覚していない業務上横領罪やその他刑事事件で今後どうなってしまうのか不安だという場合や自首を検討しているという場合には、一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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