商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例③
威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)
釈放してほしい
前回のコラムでは、勾留請求されない場合、もしくは勾留請求が行われた場合でも勾留請求が却下された場合には、釈放されると解説しました。
では釈放を認めてもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
検察官が勾留請求を行う前であれば、弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を提出することができます。
意見書には、Aさんが勾留されてしまうと困る理由、例えばAさんが社会人であれば解雇されてしまうおそれや学生であれば退学処分に付されてしまうおそれがあること、親族による協力の下、証拠隠滅や逃亡ができない環境が整えられていることなどを記載し、勾留請求をせずに釈放をするように求めます。
弁護士による主張が認められた場合には、釈放を認めてもらえる可能性があるでしょう。
また、検察官が勾留請求を行った場合に裁判官がまだ勾留の判断を下していなければ、裁判官に対して勾留を決定しないように求める意見書を提出することができます。
裁判官への意見書も検察官への意見書と同様に、Aさんが勾留されてしまうことで被る不利益が大きいこと、Aさんが逃亡や証拠隠滅を行わないことを主張し釈放を求めます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には、早期に身柄開放活動を行うことが重要になってきます。
弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることをおすすめします。
勾留が決定した場合には、勾留決定に対して準抗告の申し立てを裁判所に行うことができます。
準抗告の申し立てにより、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる場合がありますから、諦めずに弁護士に相談をしてみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を認めてもらえるかもしれません。
ご家族が逮捕された方、威力業務妨害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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