商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例②

商品が手に入らなかった腹いせに脅迫する文書を送り付け、威力業務妨害罪の疑いで逮捕された事例②

手錠とガベル

威力業務妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは欲しかった商品が手に入らなかった腹いせに奈良県北葛城郡にあるV会社に嫌がらせをしてやろうと考えました。
V会社がGW期間中に大規模イベントを行うことを知ったAさんは、V会社宛に「今すぐイベントを中止にしないと大勢の人が死ぬことになる」や「GW期間中に行われるイベント会場に爆弾を設置する予定だ。中止しないと後悔することになるぞ」などと記載した文書を複数回にわたって送りました。
後日、Aさんの下に奈良県西和警察署の警察官が訪れ、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
V会社によるイベントは予定通り行われ、大盛況で幕を閉じました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

刑事事件では逮捕されて身柄拘束を受けながら捜査を受ける場合と身柄拘束を受けずに在宅で捜査を受ける場合があります。
一度逮捕された場合でも、釈放されることで在宅での捜査に切り替わる可能性があります。
一方で、在宅で捜査を受けていた場合に逮捕されて身体拘束を受けながら捜査が続けられることもありますから、在宅捜査の場合も注意が必要です。

では、逮捕された後に在宅捜査に切り替わるとはどのような場合なのでしょうか。

逮捕後48時間以内に送致されない場合
基本的には、逮捕された後、48時間以内に検察官に送致されます。
ですが、警察官が留置の必要がないと判断した場合には、釈放し在宅での捜査に切り替えます。
ですので、逮捕後48時間以内に検察官に送致されない場合には釈放されることになります。

勾留請求をしない場合
送致を受けた検察官は勾留請求をする必要があるかを判断し、更なる身体拘束が必要だと判断した場合には、裁判官に勾留請求を行います。
勾留逮捕に次ぐ身体拘束で延長も含めると最長で20日間にも及びます。
検察官が勾留請求を行わない場合には釈放されることになります。

勾留請求が却下された場合
勾留請求が行われると裁判官が勾留の判断を下します。
勾留が決定した場合には勾留されますし、却下された場合には釈放されることになります。

上記の①~③以外にも、勾留決定後に準抗告の申し立てを行って釈放が認められる場合や処分保留により釈放されて在宅捜査に切り替わる場合などがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に今後の流れを確認することで、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
威力業務妨害罪でお困りの方、現在ご家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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