商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②

商業施設の女性用トイレを盗撮し逮捕された事例②

カメラ

女性用トイレで盗撮をしたとして性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは奈良県大和郡山市にある商業施設の女性用トイレに侵入し、天井と個室ドアの隙間にスマートフォンを差し入れ個室を使用中の女性を盗撮しました。
盗撮に気づいた別の女性が警察に通報し、Aさんは奈良県郡山警察署の警察官に性的姿態等撮影罪建造物侵入罪の容疑で逮捕されたました。
(事例はフィクションです。)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は簡単に説明すると、住居や邸宅以外の建物(建造物)に正当な理由や許可なく侵入すると成立する犯罪です。

大まかに説明すると、住居とは人が生活を送っている建物、邸宅とは生活を送るために建てられた建物で人が使用していないものを指します。
例えば、人が現在暮らしている家は住居にあたりますし、人が住んでいない家は邸宅にあたります。
この住居邸宅を除いた建物が建造物になります。

今回の事例では女性用トイレに侵入したことが問題になっているようです。
トイレは人が住むために建てられてはいませんので、事例の商業施設の女性用トイレは建造物にあたります。
また、盗撮は犯罪行為であり、盗撮をするために女性用トイレに入ることは認められないでしょうし、女性用トイレに侵入することの正当な理由にはならないでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには性的姿態等撮影罪だけでなく、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

逮捕と釈放

逮捕されると72時間以内勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、さらに最長で20日間勾留されることになります。
勾留中は当然外出はできませんから、会社や学校に行くことはできません。
長期間休むとなると、事件のことを隠し通すことは難しく、会社や学校に盗撮事件を起こしたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
会社や学校に盗撮事件のことを知られてしまうことで、解雇や退学になってしまうおそれがあります。

弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を通じて釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書の提出は勾留の判断が行われるまで(逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
盗撮事件建造物侵入事件逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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