スピード違反で正式裁判に?

スピード違反で正式裁判に?

スピード違反で問題となる罪や処分、正式裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県生駒市在住のAは、生駒市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは生駒市内の国道にて、法定速度(60km/h)を大幅に逸脱した143km/hで走行していました。
しかし、付近を走行していた交通機動隊の覆面パトカーにより追尾され、生駒市を管轄する生駒警察署に任意同行するよう求められました。
警察官はAに対し、83km/hの超過だから赤切符になると言われました。

赤切符が交付された場合にはどのような手続きが想定されるのか、正式裁判になる可能性はあるのか、弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【スピード違反について】

自動車やバイクなど、公道を車両で運転する際には道路交通法をはじめとした法律に従って運転しなければいけません。
その中のひとつが、車両を走行する際の速度・スピードです。

我が国の公道では、法定速度と制限速度が定められていて、違反した場合には速度超過(スピード違反)となります。
法定速度は、原動機付自転車を除く一般車両については60km/h、高速道路の場合は100km/hとされていて、その速度を超えて走行した場合にはスピード違反になります。

また、法定速度では危険であると判断されている道路では、制限速度が定められています。
制限速度は道路標識や道路上の文字で示されていて、制限速度が定められている場合は法定速度ではなく制限速度未満で走行しなければいけません。

【スピード違反で正式裁判に?】

1 一般道で1~29km/h未満、高速道路で1~39km/h未満の超過

この場合には、行政処分のみ問題となります。
まず、上記の速度では青切符と呼ばれる「交通反則告知書」という書類が交付されます。
そして、①点数が加算され、②交通反則金を納付する必要があります。
①については、スピード違反で加算される点数は1点~3点までで、具体的な点数については超過した速度によって異なります。
一定期間内に一定以上の点数が加算された場合には、運転免許が停止されたり取り消されたりします。
②については、普通自動車の場合は9,000円~35,000円です。

2 一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の超過
この場合には行政処分だけでなく、刑事処分の問題が生じます。
スピード違反を現認された場合やオービスなどでスピード違反が発覚した場合、赤切符と呼ばれる「告知票」という書類を交付されます。
赤切符の場合、①点数については6点又は12点が加算されることになっているため、それまでに交通違反があったと否とに関わらず、一回で免許停止以上の処分が下されることになります。
加えて、刑事事件にも発展し、略式手続又は正式裁判により「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処されることになります。
前②の反則金とは異なり、罰金は刑事罰ですので、いわゆる前科が付くことになります。

略式手続は、スピード違反を認めた場合に執られる簡易な手続きで、裁判所の公開の法廷でやり取りすることなく罰金を納付することで終了します。
正式裁判は、公開の法廷で事実の確認などを行ったうえで判断を下します。

略式手続と正式裁判のどちらで起訴されるかについては、超過した速度や前科の有無によって検察官が判断したうえで決めます。
一概には言えませんが、前科がない場合であれば、超過した速度が60km/h未満であれば略式手続に、それ以上であれば正式裁判になる場合が多いです。
なお、正式裁判になった場合は、その多くが懲役刑を求刑されます。
執行猶予中の方などの場合は実刑になり、執行猶予も取り消される可能性があるため注意が必要です。

奈良県生駒市にて、スピード違反をしてしまい、正式裁判になる可能性がある方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
※注意:弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱っておりますので、行政処分(点数についての質問、免許停止・取消回避のための質問など)は受け付けておりません。

 

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