スピード違反で刑事事件に?

スピード違反で刑事事件に?

スピード違反で問題となる罪と刑事事件と行政処分の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県天理市在住のAは、天理市内の会社に勤める会社員です。
Aは休日、友人との約束に遅れそうになり、制限速度50km/hの路上で110km/hを出して走行してしまいました。
その頃、同路上にて移動式オービスによりスピード違反を取り締まっていた天理市を管轄する天理警察署の警察官は、Aによるスピード違反を現認し、検挙しました。
Aは、スピード違反で問題となる罪と、罰金刑と反則金の違いなどについて、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【スピード違反について】

ご案内のとおり、我が国の公道を自動車やバイクなどで走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。

道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令11条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

つまり、法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、○○km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。

罰条:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法118条1項1号)

【行政処分と刑事事件】

前章では、スピード違反をしてしまった場合の罪について説明をしました。
前述のとおり、スピード違反はたとえ1km/hでも超過してしまった場合、それは道路交通法違反です。
しかし、スピード違反に限らず、我が国では一日で数多くの道路交通法違反が行われています。
それらの全てを警察官らが検挙し、検察官に送致し、検察官が起訴した場合、警察官・検察官・裁判官の負担が大きくなりすぎます。
そこで、一定未満の比較的軽微な交通違反については、刑事事件には問わず、行政処分のみが行われるという場合があります。
これを交通反則通告制度と呼びます。

交通反則通告制度の対象となる違反は、反則点数が6点未満の違反です。
どのような違反が何点加点されるのかについては警察署のホームページ等で確認することができます。
スピード違反について見ると、飲酒運転の場合を除き、以下のような点数が規定されています。

20km/h未満                   1点
20km/h以上25km未満             2点
25km/h以上30(高速道路は40)km/h未満  3点
30(高速道路は40)km/h以上50km/h未満  6点
50km/h以上                  12点

よって、
一般道路では30km/h未満
高速道路では40km/h未満
の場合には、交通反則通告制度が適用されます。
この場合、
違反点数の加点に同意し、反則金(普通乗用車の場合は最大35,000円)を納付した場合には、刑事事件には発展しません。
加点された事実については俗に青切符(青キップ)と呼ばれる交通反則告知書という書類が交付されます。
ここでいう反則金は、刑法の定める罰金とは異なる行政処分であり、前科には当たりません。

他方で、
一般道路では30km/h以上
高速道路では40km/h以上
の場合には、交通反則通告制度が適用されません。
つまり、これらのスピード違反を起こした場合には、道路交通法違反被疑事件・同被告事件として、刑事裁判に処されることになります。
加えて、行政処分として違反点数が加点されることにもなりますので、免許停止処分・免許取消処分などに発展します。
ここで交付されるのは、俗に赤切符(赤キップ)と呼ばれる告知票という書類で、

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は無料相談を行っていて、刑事事件に発展した場合の見通しや可能な弁護活動についてご説明しています。
奈良県天理市にて、ご自身が一定以上のスピード違反をしてしまい、刑事事件の見通しや弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

※当事務所は刑事事件・少年事件のみの事務所であり、行政処分(点数や反則金)についてのご相談はできません。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー