騒音トラブルで睡眠障害を発症させ、事情聴取を受けることになった事例③
騒音トラブルが傷害事件に発展した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県橿原市に住むAさんは隣人であるVさんと折り合いが悪く、AさんとVさんの間でトラブルが頻発してました。
AさんはVさんに嫌がらせをしようと、Aさん宅の庭にVさん宅に音が届くようにスピーカーを設置し、連日にわたって深夜から早朝にかけて大きな音をスピーカーから流し続けました。
Vさんは騒音により寝られない状態が続いたため、精神状態や体調に不調をきたし、病院を受診したところ、睡眠障害と診断されました。
Vさんは奈良県橿原警察署に被害届を提出し、Aさんは事情聴取を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕の可能性は?
AさんはVさんの隣に住んでいますから、AさんがVさんに接触することは容易でしょう。
ですので、Aさんが供述内容をAさんの都合の良い内容に変えるようにVさんに迫ることは比較的容易であると考えられます。
刑事事件では供述内容を基に供述調書が作成されます。
作成された供述調書は重要な証拠として扱われることになります。
ですので、Aさんが自身の都合の良い内容に供述内容を変更するようにVさんに迫る行為は証拠隠滅にあたります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などに逮捕・勾留されますから、被害者であるVさんとの接触が容易であることからAさんが逮捕されてしまう可能性はあるといえるでしょう。
逮捕されたら
逮捕されると必ずしも事件が終わるまで身体拘束が続くわけではありません。
弁護士が検察官や裁判官に釈放を求めることで釈放される可能性があります。
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が請求が行い、請求を受けた裁判官が決定した場合になされますので、勾留が請求されない場合や勾留請求が却下された場合には釈放されることになります。
弁護士は検察官に勾留請求をしないように求めることができますし、勾留請求がなされた場合には裁判官に勾留請求を却下するように求めることができます。
弁護士がAさんが証拠隠滅や逃亡ができない環境を整えていること、勾留されてしまうと不利益が生じることを検察官や裁判官に訴えることで、勾留を阻止して、早期釈放を実現できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が捜査機関や司法機関に訴えることで逮捕を回避したり、勾留を阻止して早期釈放を認めてもらえる可能性があります。
逮捕されないかご不安な方、ご家族が逮捕・勾留され1日でも早く釈放を望んでおられる方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
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