~殺人罪~
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する(刑法第199条)。
殺人罪は、実際に人を殺した場合だけでなく、未遂や予備の場合でも犯罪となります。
殺人未遂罪については,刑法第203条に「第199条及び前条の罪の未遂は,罰する。」と規定されています。
殺人予備罪については,刑法第201条に「第199条の罪を犯す目的で,その予備をした者は,2年以下の懲役に処する。ただし,情状により,その刑を免除することができる。」と規定されています。
~弁護活動の例~
1 無実を主張する
身に覚えがないにも関わらず殺人罪・傷害致死罪の嫌疑を掛けられてしまった場合には,不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり,殺人罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。
2 殺意がなかったことを主張する
前述のとおり,殺人罪が成立するためには,殺意があったことが必要となるため,本人に殺意がなかったことを主張することが弁護活動として重要になります。
凶器の種類や死亡に至った傷の部位などから、殺意があったと考えるには不自然であるというような事情があれば,そのことを主張していきます。
ただし,殺意がなかったと認められたとしても,傷害致死罪が成立することにはなります。
また,裁判員裁判の導入以後,傷害致死罪の量刑が重くなっている傾向にあることから,傷害致死罪になったからといって,量刑が大幅に軽くなるとは限りません。
3 因果関係がないことを主張する
殺人事件や傷害致死事件においては,本当に殺害行為や傷害行為が原因で相手方が死亡したのかどうかが疑わしい場合があります。
この場合,医師の診断書や専門家の鑑定書などの客観的な証拠に基づいて因果関係が認められないことを主張することが考えられます。
そうすることで,殺人罪や傷害致死罪よりも法定刑の軽い殺人未遂罪又は傷害罪での処罰を求めていくことが出来ます。
4 正当防衛を主張する
殺人事件や傷害致死事件について,殺害行為や傷害行為が自己または家族等への攻撃に対する反撃行為や避難行為としてなされた場合,殺害行為又は傷害行為が正当防衛や緊急避難行為として,犯罪とならない可能性があります。
この場合,不起訴処分又は無罪となるよう,犯行時の客観的状況と目撃者の証言などをもとに,自己または家族等の生命や身体に対する危険が差し迫っていたことを主張していく必要があります。
5 情状酌量による減刑を主張する
殺人事件や傷害致死事件を起こしたことに争いがない場合でも,犯行に至った経緯や動機及び犯行後の状況に酌むべき事情があれば,情状酌量による減軽を目指すことが出来ます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し,介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を主張することで,減軽又は執行猶予付きの判決を得られる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,殺人,傷害致死についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。