お金を無心されたことで心臓を複数回包丁で突き刺し死亡させた事例②
前回のコラムに引き続き、心臓を複数回包丁で突き刺し、死亡させたとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは常日頃、親戚のVさんからお金を無心されていました。
Vさんからの無心により貯金が底をついたAさんは、Vさんを許せなくなり、Vさんの心臓の辺りを狙って、複数回包丁で突き刺しました。
その後、Vさんは亡くなり、Aさんは殺人罪の疑いで奈良西警察署の警察官に逮捕されましたが、「Vさんを殺すつもりはなかった。」と容疑を否認しました。
(事例はフィクションです。)
裁判員裁判
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」といいます)第2条1項では、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」「裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)」について、裁判員裁判を行うと規定しています。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですので、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当するため、殺人罪の容疑で起訴された場合には裁判員裁判が行われることになります。
裁判員裁判とは、簡単に説明すると、一般の国民から選出された裁判員が参加する裁判のことをいいます。
裁判員裁判では、裁判に向けて特殊な手続きが必要であったり、裁判員へのアピールが重要になったりと、通常の刑事裁判とは異なります。
ですので、殺人罪のような裁判員裁判が開かれる事件の場合には、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることが重要になります。
裁判員裁判では、必ず公判前整理手続が行われます。
裁判員裁判は短期間で集中して裁判が行われるため、事前に公判前整理手続を行うことで、争点や証拠を明確にさせます。
原則として、公判前整理手続で提出しなかった証拠は後から出すことはできません。
ですので、有利に働く証拠を逃さないためにも刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
また、裁判員裁判では、裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で判決が決まります。(裁判員法第67条1項)
ですので、裁判員裁判では裁判官だけでなく、わかりやすい言葉や証拠を用いるなど裁判員に向けたアピールも必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
初回接見サービス、無料法律相談を行っていますので、殺人事件などの裁判員裁判の対象となるような刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。