のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例

のぞき目的で商業施設の女性用トイレに侵入し逮捕された事例

トイレ

女性用トイレに侵入したとして建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

奈良県大和高田市にある商業施設を訪れていたAさん(男)は、好みのタイプの女性が女性用トイレに入っていくのを見かけました。
女性がトイレを使用している姿をのぞきたいと考えたAさんは女性の後を追って、女性用トイレに侵入しました。
トイレの清掃をしていたスタッフがAさんの侵入に気づいて追い出し、警察署に通報しました。
Aさんは、通報を受けた奈良県高田警察署の警察官によって、建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪を簡単に説明すると、住居邸宅以外の建物に正当な理由や建物の所有者の許可なく侵入すると成立する犯罪です。
大まかに説明すると、住居とは人が現在生活している建物、邸宅とは生活するために建てられた建物で現在人が使用していない建物を指します。
例えば、人が住んでいる家や宿泊しているホテルの一室は住居にあたりますし、空き家や現在使用していない別荘は邸宅にあたります。

今回の事例では、男性であるAさんが、商業施設の女性用トイレに侵入したようです。
女性用トイレは住居でも邸宅でもありませんから、建造物にあたります。
また、Aさんが侵入したのは女性用トイレですので、女性が利用することを前提に設置されていて、男性の利用は認められていないと考えられます。
Aさんが女性用トイレに侵入した理由はのぞき目的ですので、女性用トイレに侵入する正当な理由もないでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

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初めての逮捕や呼び出しなどで今後どうすればいいのかわからず不安な方もいらっしゃるかと思います。
弁護士に相談をして今後の見通しを立てることで、少しでもご家族やご本人様の不安を軽減できるかもしれません。

また、弁護士による示談交渉取調べ対策などの弁護活動によって不起訴処分などより良い結果を獲得できる可能性があります。
建造物侵入罪などの刑事事件の容疑をかけられて不安な方、ご家族が逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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