在宅事件の国選弁護人

在宅事件の国選弁護人

国選弁護人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県大和高田市に住むAは電車内で痴漢事件を起こしてしまいました。
その場で逮捕されることになってしまったAでしたが、罪を素直に認め、反省していたこともあり、翌日に釈放されることになりました。
その後、被害者の方へ謝罪と賠償をしようと考えていましたが、警察はなかなか被害者の情報を教えてもらえませんでした。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

痴漢事件には弁護士を

痴漢行為は各都道府県で定められているいわゆる迷惑行為防止条例違反となります。
奈良県の痴漢行為については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
痴漢事件は初犯であれば罰金刑で終わることもありますが、きちんと活動して示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できることもありますし、逆に何もしなければ公判請求されてしまうこともあります。
不起訴処分獲得を目指すうえで一番大切になってくるのは示談が締結できるかどうかです。
しかし、痴漢事件の被害者は加害者本人やその家族からの直接の謝罪を受け入れないことが多いです。
そこで、弁護士を入れようとした場合はどのようになるのでしょうか。

国選弁護人について

今回の事例のような痴漢事件など刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定していくことになります。
今回の事例のAについては検察官が勾留請求せずに釈放となりましたが、事件が終了したわけではありません。
在宅事件として進んでいき、最終的に起訴不起訴の判断がされることになります。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。

刑事訴訟法第37条の2第1項
「被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)」

痴漢事件は現行犯逮捕されてそのまま勾留されることもありますが、勾留されずに在宅事件として進んでいくこともあります。
そして、勾留されずに在宅事件となった場合、起訴されて裁判となるまでは、国選弁護人はつかないことになってしまいます。
ここで何もせずに流れに任せていると、起訴されてしまい、前科が付くことになってしまう可能性が高いです。
痴漢事件での重要な活動である示談交渉に弁護士を入れるとなると、在宅事件の場合は私選を選ぶ必要があります。
不起訴処分を獲得するためにも私選で弁護士を付けるようにしましょう。

示談交渉

痴漢事件を起こしてしまった場合、被害者との示談はとても重要な弁護活動となります。
しかし、被害者について何も知らないような場合、連絡先すら聞くことができないという事態も考えられます。
被害者の感情としては、加害者の顔も見たくない、もう関わりたくないということも考えられます。
このような場合には加害者本人やその家族からの示談交渉を受け入れてもらえる可能性は低くなってしまいます。
そんなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
被害者も加害者との直接のやり取りはしたくないけれど、弁護士が入っていることが分かれば、安心して示談交渉に応じるということも考えられます。
また、示談の締結ができなかったとしても、示談の経過や被害者への対応を検察官へ報告し、処分の交渉をしていくこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では痴漢事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー