傷害罪・傷害致死罪

傷害罪・傷害致死罪

傷害罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

会社員Aさんは、奈良県天理市のスナック店内でカラオケ中、たまたま居合わせた男性と体がぶつかるなどしてトラブルとなりました。
そしてトラブルとなった男性とケンカになってしまいそうだったところに店員が仲裁に入ってきました。すると、Aさんの怒りの矛先はその店員に向いてしまい、Aさんはカラオケのリモコンで店員を殴りつけました。

別の店員の通報で店に奈良県天理警察署の警察官が駆け付け、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
後日、店員は容態が急変し、死亡したようです。
(この事例はフィクションです。)

◇傷害罪について◇

傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。
ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。
被害者に怪我をさせるつもりがなくても、意識的に暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

◇傷害致死罪について◇

傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した結果、被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。
殺人罪は、殺意がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく暴行または傷害の故意がある場合に成立します。
例えば、被害者に命中させずに脅すことを目的にして石を人に向かって投げた場合、暴行の故意までしか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して、それによって死亡させた場合には、傷害致死罪が成立することになるのです。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、人が死ぬという点では殺人罪と同じですが、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。
これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって犯行に及び、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。

今回の事件でAさんは、リモコンで頭を殴打した傷害罪で逮捕されたわけですが、その後、被害者は死亡しており、傷害の結果と被害者の死亡に因果関係が認められれば、傷害致死罪が適用されるでしょう。

◇傷害罪・傷害致死罪の弁護活動◇

被害者のいる刑事事件ではいずれもいえることですが、示談はできるだけ早い段階で進めましょう。
逮捕前に示談ができれば、被害者に被害届を取り下げてもらえる可能性がありますし、傷害罪の場合、示談が成立すれば、起訴される可能性も非常に低くなり、逮捕されない可能性も出てきます。
また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性が高くなります。

傷害罪傷害致死罪で逮捕されると、場合によっては、自分の認識よりも重い犯罪が成立する可能性があります。
そのため、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を相談することをおすすめします。


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