強制わいせつの示談交渉

強制わいせつの示談交渉

強制わいせつの示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
奈良県天理市に住む会社員のAは、SNSで知り合った女子高生を自宅に連れ込み、お酒を呑んで酔払った上で、嫌がる女子高生を押さえつけてキスしました
自宅に帰った女子高生が両親に相談したことで事件が発覚し、両親は奈良県天理警察署に通報しました。
翌日、Aの自宅に警察官が訪れ、Aは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、その報告を受けて、弁護活動を依頼することにしました。
弁護士は被害者との示談締結に向けて弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、男女を問わず、13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。(13歳未満の者に対してはわいせつ行為を行った時点で強制わいせつとなります。)
強制わいせつ罪でいう「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
その程度は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度で、強制性交等罪のように、被害者の反抗を著しく困難にするほどのものでなくても足りるとされています。
また、胸を「揉む」といったようにそのわいせつ行為自体が暴行にあたるとされても強制わいせつ罪となる可能性があります。
「被害者の意思に反して」とは、暴行、脅迫の程度だけでなく、現場の状況や、被害者との人間関係等によっても左右されます。

被害者との示談

刑法改正によって、強制わいせつ罪は親告罪から非親告罪となりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
つまり、法律上、非親告罪の事件は、被害者の告訴がなくても起訴することができるので、被害者の意思に関係なく、犯罪事実があれば、犯人に刑事罰を科す事ができます。
しかし、実際の刑事手続きにおいては、被害者が存在する刑事事件で、被害者と示談することができれば、よほどの事情がない限り、検察庁に送致される事はあっても、不起訴処分となる可能性は低くありません。
今回の事例では、逮捕されてすぐに弁護士に依頼しているということもあり、示談交渉をすぐに開始することができます。
早い段階で示談を締結することができれば、不起訴となる可能性も高くなりますし、被害者への示談交渉も早く行ったほうが応じてもらえる可能性も高くなるでしょう。

被害者が未成年の場合

今回の事例では被害者が女子高生という未成年者になります。
被害者が未成年の場合はその示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉は一般的に被害感情が大きくなることからも困難になることが予想されます。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、被害者本人以外との示談交渉についても経験が多くありますので、安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件では無料法律相談にお越しいただき、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。

強制わいせつ事件、その他刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望する方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で24時間・年中無休で受付ております。

 

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