弁護士の選任はお早めに
略式起訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、奈良県天理市の居酒屋で些細なことからトラブルとなった男性に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
目撃者からの通報で奈良県天理警察署の警察官が駆け付け、Aは暴行罪の疑いで逮捕されてしまいました。
翌日には、釈放されたAでしたが、後日検察庁から呼び出しがあり、検察官から略式起訴になると思うので、また連絡しますと言われました。
略式起訴とはどのようなものか詳しく知りたくなったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
暴行罪
暴行罪で起訴された場合、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。
略式起訴
略式起訴は、暴行罪のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式起訴されるのは、事実上争いのない事件に限られ、被疑者の同意があれば、検察官が簡易裁判所に申し立てることによって手続きが開始されます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式起訴による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式起訴による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式起訴が告知されて、14日以内であれば正式裁判を請求し、事実を争う事もできます。
また、今回のAのように、検事から話は受けたが、まだ略式起訴はされていない段階ということであれば、被害者との示談締結や検察官との交渉によって不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
送致されたと聞いたらお早めの相談を
今回のAは、警察から検察官へ送致され(いわゆる書類送検)、最初の取調べで略式起訴の話を聞いて、弁護士に相談しています。
弁護士選任のタイミングとしては、基本的に早ければ早い方がいいですが、今回の事例のように検察官に事件を送致された後であっても不起訴処分の獲得に向けた活動ができるかもしれません。
刑事事件に強い弁護士が選任を受けた場合、まずは検察官へ処分を待ってもらうように交渉していきます。
そして、処分を待ってもらっている間で、すぐに示談交渉を行っていきます。
こういった迅速な示談交渉はやはり、示談交渉の経験が豊富にある刑事事件専門の弁護士に依頼するようにしましょう。
特に今回のAのように逮捕、勾留など身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件では起訴されるまでは国選弁護人は付かないことになってしまいますので、不起訴処分を目指した活動をしていく場合には私選で弁護士を選任するようにしましょう。
そして、私選で弁護士を付けるからには、刑事事件に強い弁護士を選任し、効果的な活動を行っていくようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良県天理市の刑事事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお電話ください。