少年事件の国選付添人
少年事件の国選付添人について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住む高校生のA君は同級生とけんかになり、殴り倒してしまいました。
被害者が被害届を提出したことにより、奈良県桜井警察署が捜査することになりました。
ある日、自宅に奈良県桜井警察署の警察官が訪れ、Aは傷害の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留されてしまいました。
勾留されたことにより、A君には、国選弁護人が付くことになりました。
そして20日間の勾留の後、事件は検察から家庭裁判所に送致されることになり、家庭裁判所では観護措置の決定が出て,A君は奈良少年鑑別所に収容されることになりました。
A君の両親は,引き続き国選弁護人が弁護を担当してくれるだろうと思っていましたが,どうやら国選では付添人が選任されていないようでした。
そこで,A君の両親は,私選で弁護人を付けようと少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクション)
刑法第204条
傷害罪「人の身体を傷害した者は、15年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
【家庭裁判所送致前後の国選付添人】
少年事件は成人事件とは異なった流れで事件が進行していくことになりますので、その規定は少年法で定められています。
まず、特に家庭裁判所に送致されるまでの被疑者の段階では刑事訴訟法の規定が準用されることになり、概ね成人と同じ流れで進行していくことになります。
そのため、国選弁護人の規定については成人と変わらず、勾留状が発せられ、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、国選弁護人が選任されることになります。(刑事訴訟法37条の2)
そして、少年事件の場合、弁護士は、事件が検察から家庭裁判所に送致されると弁護人としての活動は終了し、付添人という立場で活動していくことになります。
もっとも、この付添人についても国選付添人という制度がありますが、国選弁護人とは要件が異なってきます。
少年法では、以下の場合に国選付添人を必要的又は任意的に選任することができると定めています。
1 必要的に国選付添人が付く場合
・検察官関与決定がなされた事件(少年法22条の3第1項)
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする場合(少年法22条の5第2項)
2 任意的に国選付添人が付く場合
犯罪少年又は触法少年のうち、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」に該当する非行に及んだものについて、観護措置(この場合は通常、少年鑑別所で身体拘束されることになります)がとられており、かつ、弁護士の付添人がいない場合に、事案の内容、保護者の有無等を考慮し、審判の手続に弁護士で付添人が関与する必要があると家庭裁判所が認める場合
このように国選弁護人と国選付添人では選任される要件が異なっていますので、国選弁護人が付いていたからといって当然に国選付添人が選任されるわけではありませんし、選任されたとしても、被疑者段階での弁護士と同じ弁護士が付添人に選任されるとも限りません。
A君の場合、傷害罪の「15年以下の懲役」は「長期3年を超える懲役の罪」に該当しますが、家庭裁判所が付添人が関与する必要がないと判断され、国選付添人が選任されませんでした。
しかし、弁護士の付添人は、少年審判時はもちろん、少年審判開始前における示談交渉、少年の更生に向けた環境調整等に重要な役割を果たし、その結果が、少年審判の処分に影響します。
国選で付添人が選任されなかった場合は、私選で弁護士に依頼しなければ、弁護士が付かずに審判を受けることもありますので、特に少年事件では私選の弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、奈良県の少年事件、傷害事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。