女児に対する強制性交等事件
女児に対する強制性交等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む大学生のAは大学の帰り道にランドセルを背負った女児を見かけました。
Aはその女児に声をかけ、駅のトイレへと連れ込みました。
Aは自分の陰茎を取り出し、女児に「これをなめるとおいしいよ」といって差し出し、女児に口腔性交をさせました。
女児が保護者に報告したことにより、事件が発覚し、防犯カメラの映像などからAの犯行が割り出され、Aは奈良県奈良西警察署に逮捕されることになりました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強制性交等罪
第177条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」
刑法第177条には強制性交等罪が規定されています。
平成29年の刑法改正により、強姦罪から強制性交等罪となりました。
主な変更点としては、強姦罪のときには、処罰される行為が膣に陰茎を挿入する姦淫のみだったのに対して、肛門性交、口腔性交についても含まれるとともに文言も性交となったため、男性も被害者となる可能性があるようになった点です。
特に、肛門性交や、口腔性交については、以前は強制わいせつ罪となっていましたので、注意が必要です。
さらに、非親告罪となりました。
強姦罪は、親告罪だったため、告訴がなければ公訴が提起できない罪でしたので、示談を締結して、告訴の取消しに成功すれば、起訴されることはありませんでした。
しかし、非親告罪となったことにより、たとえ示談が締結されても起訴されてしまう可能性があるのです。
性交同意年齢
刑法第177条の後段では13歳未満の者に対する性交等についても同様であるとされています。
これは性交同意年齢が関係しており、日本ではその年齢が13歳ということになります。
性交同意年齢とは、性交などに対する同意が有効となる年齢のことで、その年齢に達していない者は性交についてきちんと理解できていないと判断され、その同意は有効とはなりません。
なお、13歳以上は同意があれば強制性交等とはなりませんが、各都道府県で規定されている淫行条例違反や金銭など対償の授受があれば児童買春となる可能性はあります。
示談交渉
強制性交等罪は非親告罪となりましたので、示談を締結したからといって起訴されないようになるわけではありません。
しかし、示談を締結できれば不起訴となる可能性もありますので、やはり弁護活動の中心となります。
今回の事例のように被害者が未成年の場合、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
保護者が示談交渉の相手方となる場合、その処罰感情は大きくなることが予想されます。
特に、わいせつ系の事件の場合はその傾向が大きく出ますので、加害者本人やその家族が直接示談交渉をしていくことは非常に難しくなります。
そもそも、今回のように行きずりの犯行の場合、被害者の連絡先を知らないという状況になります。
そして、警察も被害者の承諾なしに連絡先などを加害者に教えることはありませんので、示談交渉を始めることすらできないことも考えられます。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が間に入ることによって被害者も加害者本人やその家族に直接連絡先を知られることはなくなるという安心感から連絡先を教えていただけることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。