奈良県で公務員逮捕
公務員の逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む公務員のAは奈良市役所に対してネット上で爆破予告をしてしまいました。
市役所は事態を重く見て警戒人員を配置するなど、通常の業務を行わずに対処をすることにしました。
市役所は、奈良県生駒警察署に相談し、捜査の結果Aの犯行であることが発覚しました。
翌日、奈良県生駒警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
自宅にいたAの両親はAが逮捕状を見せられていたことに動揺し、どうしてよいか分からず、ひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を利用しました。
(この事例はフィクションです)
威力業務妨害
第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
爆破予告は、相手を威圧しており、その対応で業務が妨害されれば、威力業務妨害となる可能性があります。
今回のAはこの威力業務妨害の疑いで逮捕されてしまいました。
今回は、身体拘束手続きである逮捕についてみていきたいと思います。
逮捕
逮捕については、身体拘束という重大な人権侵害を伴いますので、その執行については裁判官の逮捕状発付の判断を含めて慎重な対応が求められます。
逮捕は、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3つに分類されます。
順にみていきましょう。
通常逮捕
今回のAの逮捕も通常逮捕となります。
裁判官の発布する逮捕状を示して、身体拘束を行うものです。
この通常逮捕には基準があり、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」と刑事訴訟法第199条第1項に規定されています。
上記のように逮捕状による逮捕が制限される例として、侮辱罪、過失傷害罪などが考えられます。
緊急逮捕
緊急逮捕は急を要する場面において、逮捕状の発付が間に合わない場合に、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」であれば逮捕状がなくても逮捕できるという規定です。
例としては、殺人罪や強制性交等罪などです。
緊急逮捕が行われた際は、逮捕状の請求をすぐに行わなくてはならず、発付されなかった場合についてはすぐに釈放しなければなりません。
現行犯逮捕については、私人であっても逮捕状なしに現行犯人を逮捕することができるのですが、詳しくは次回にご紹介いたします。
刑事事件と報道
公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、世間の関心も高いことから、報道される可能性も高くなってしまいます。
報道されてしまうと懲戒処分を受ける可能性も高まりますし、ご家族への影響もあります。
報道については、基本的に警察から各報道機関へと発表され、報道されていくことになります。
弁護士は活動の一つとして報道を控えるように警察署へ打診していくことができます。
ただ、報道を見ていても分かるように、このような活動をしていったとしても確実に回避できるというわけではありません。
しかし、弁護士の活動によって報道される可能性は少しでも低くなりますし、弁護士がいればその後の対処の指針も示すことができます。
弁護士は逮捕されている方のご家族にも寄り添って、弁護活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されている場合はまず、初回接見でのご対応となります。
ご家族が逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。