名誉毀損事件で不起訴処分獲得
名誉毀損事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住む会社員のAは、同僚との仲があまりよくありませんでした。
あるとき、同僚の評判を落としてやろうと考えたAは、インターネット掲示板やブログ、SNS等に、同僚の氏名を掲載したうえで、「お金で女性を買っている」「乱交パーティーに参加している」等、被害者の名誉を毀損する内容の書き込みを行いました。
しばらくして、Aのところに奈良県香芝警察署から連絡が来て、Aは名誉毀損の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
この先、どのようになってしまうのか不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
名誉毀損罪
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されています。
刑法第230条
第1項
「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
条文にあるように、通常の名誉毀損については、事実の有無にかかわらず処罰の対象となります。
つまり、今回の事例でAが同僚の名誉を毀損するために書き込んだ内容が真実であってもAが処罰を受けることに変わりはありません。
なお、刑法第230条第2項の死者に対する名誉毀損の場合は虚偽の事実でなければ罰しないとされています。
また、第230条の2の公共の利害に関する場合の特例について規定されています。
事実の適示についてその事実が下記に該当する場合には、その事実の真否を判断し、事実であった場合には罰しないとされています。
・公共利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合
・公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実
・公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合
このように名誉毀損罪には、特別の規定がありますし、その内容や期間、書き込みによる影響なども見通しにかかわってきますので、名誉毀損罪で警察に訴えられたり、訴えると言われているような場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護活動
刑法232条1項によれば、名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪とされています。
そのため、被害者と示談を締結することができ、告訴されない、告訴されていたとしても告訴の取消しがなされれば、起訴されないことになります。
そこで弁護士は、被害者に告訴を取り下げてもらうべく、早急に示談交渉に着手していきます。
しかし、名誉毀損罪では、被害者の被害感情は厳しくなる傾向にあります。
そもそも告訴されている場合には、最初から示談をする気はないという場合もあります。
それでも、刑事事件に強い弁護士は最後の最後まで諦めることなく、粘り強く交渉を続けていきます。
示談交渉には、決まったやり方や手続きがあるわけではありません。
そのため、示談交渉を行っていくうえでは、経験が非常に重要となってきます。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉はとても重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談交渉が必要となる刑事事件でお困りのかたがおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
奈良県の名誉毀損事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。