児童ポルノ製造事件で逮捕
児童ポルノ製造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県五條市に住む会社員のAは近所の小学校に忍び込み、女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けていました。
小学校から出ようとしていたところを巡回していた奈良県五條警察署の警察官に見つかり、Aは建造物侵入で現行犯逮捕されることになりました。
その後、Aが盗撮をしていたことも発覚し、小学校での盗撮ということで、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いでも捜査されることになりました。
Aが逮捕されたと聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
児童ポルノ禁止法で処罰される行為とは
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
児童ポルノの単純所持や提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって、刑事処罰の対象とされています。
児童ポルノ禁止法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。
①児童ポルノ単純所持
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
今回のAは児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」ということになります。
盗撮と児童ポルノ
盗撮は、各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反で処罰されることになります。
盗撮の被害者が18歳未満であった場合には、児童ポルノの製造にあたる可能性はありますが、駅など公共の場所での盗撮行為に適用されることはまれです。
これは、児童ポルノ製造に対する故意が立証できなかったり、そもそも製造された画像や映像が児童ポルノとはいえない場合が多いからです。
しかし、今回のAのように小学校のトイレを盗撮した場合には、児童買春、児童ポルノ法違反となってしまう可能性が高いです。
家族が逮捕されたと聞いたら
Aは小学校から出てくるところを巡回中の警察官に見つかり、建造物侵入で現行犯逮捕されています。
今回の事例では、Aの両親にAが逮捕されたという連絡があり、両親はすぐに弁護士を派遣させるという対処をしています。
刑事事件では、スピードが命となりますので、A両親の対応は最善であるといえます。
やはり、身体解放に向けた活動にしても、示談交渉にしても、一般的に早く動き出した方がその成功の可能性が高くなるのです。
そのため、刑事事件の弁護士には迅速さが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っておりますので、そのスピードにも定評があります。
後悔のない事件解決をお望みの方はお早めに弁護士の見解をお聞きください。
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