無免許運転

~無免許運転とは何か~

無免許運転には、運転免許を取得していない場合だけでなく、運転免許停止中や運転免許取消後・失効後に運転した場合も含まれます。また、道路交通法改正により、無免許運転を助長する車両提供者・同乗者に対する罰則も新設されました。

 

~無免許運転の処罰~

無免許運転をした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2)。

また,無免許運転をして人身事故を起こした場合、次のとおり、処罰が重くなります。

罪名 結果  刑罰・法定刑
無免許運転以外の場合 無免許運転の場合(6条)
危険運転致死傷罪(2条) 死亡 1年以上の有期懲役(最高20年)
負傷 15年以下の懲役

6月以上の有期懲役(1項)
(最高20年)

準危険運転致死傷罪(3条)
アルコール・薬物・病気
死亡 15年以下の懲役 6月以上の有期懲役
(最高20年)
負傷  12年以下の懲役 15年以下の懲役(2項)
発覚免脱罪(4条) 死亡・負傷 12年以下の懲役  15年以下の懲役(3項)
過失運転死傷罪(5条) 死亡・負傷 7年以下の懲役、禁錮又は100万円以下の罰金

10年以下の懲役(4項)

自分自身が無免許運転をしなくても、無免許運転をする恐れがある者に対して自動車やバイクを提供すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第2号)。

また、無免許の人に運転を要求若しくは依頼して同乗すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の3の2第1号)。

 

~弁護活動の例~

1 罰金・執行猶予のための活動

人身事故でない場合の無免許運転の初犯で、事実を認めているような場合には、正式裁判によらず20万円から30万円程度の略式罰金で済むことも多くあります。無免許運転には被害者がいないため示談はできませんが、例えば、反省文を書いていただき内省を深める、自動車を売却する、家族や職場の上司に情状証人になっていただくよう手配するなど、様々な面でサポートをして有利な処分に向けて尽力します。

 

2 身柄解放活動

一般に、無免許運転などの交通事犯では、在宅のまま取調べが進み、略式手続によって罰金処分が下されることが多いので、身柄を拘束されるような場合は、少ないといえます。しかし、違反の態様が悪質であったり、違反の程度が著しいような場合、また、出頭要請に従わないなど捜査に非協力的であったりした場合には、逮捕や勾留がなされる可能性があります。

その場合、反省しており,逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。また、早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,無免許運転・スピード違反についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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