無実・無罪を証明してほしい

~無実・無罪の証明~

有罪になるのは、犯罪の証明があったときです。

有罪ではないのなら、無罪です。

つまり、無実・無罪であることが証明できなかったとしても、有罪であることが証明できなければ、それは無罪であり、裁判所は無罪判決をしなければならないのです。

犯罪を証明する責任は、検察官にあります。被告人に積極的に自分の無実・無罪を証明する責任はありません。

 

~何もしなくても無罪になるわけではない~

犯罪を証明できなければ有罪にはならず、犯罪の証明の責任は検察官にあります。なので、検察官や捜査機関は、犯罪を証明するために全力を挙げてきます。

このような検察官・捜査機関の活動に対して、いくら自分の側に無実・無罪を証明する責任はないとはいっても、何もしなければ、裁判所は検察官の言うままに犯罪は証明されたという心証を抱いてしまうことになるでしょう。検察官の提出した証拠では犯罪の証明はされていないということを適切に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事裁判について十分な知識と経験を有しています。適切かつ効果的な主張を行って、無罪を得ることに全力を尽くします。

 

~何故冤罪は発生するのか~

検察官や捜査機関は、犯罪を証明するため、何としてもその証拠を手に入れようとします。

証拠として最も価値が高いのは、犯人が自己の犯罪を認めた供述、つまり自白です。

「自白だけでは有罪にはできない」ということを耳にされているかも知れません。それは確かです。しかし、それは、自白に価値がないということではありません。犯罪の実際の場面を最も詳しく知る者はその罪を犯した本人です。なので、自白の価値は極めて高いのです。「自白だけでは有罪にはできない」のは、自白の価値の高さゆえに拷問や強制など非道な取調べが行われることを防ぐため、法律が敢えてそのように制限しているのです。

このように、自白は証拠の中でも高い価値があるので、検察官や捜査機関は、逮捕・勾留時における取調べにおいてとにかく自白を得ようとする風潮がありました。その風潮は未だに残っています。警察などの捜査機関の取調べでは、自白を得るために高圧的で強引な取調べが行われることも往々にしてあり、中には、違法・不当な取調べが行われるケースすら存在します。

そして、自白は、たとえ真実でなかったとしても、真実でないことを主張しなければ、余程内容が信用できないといった事情でもない限り有罪・量刑を決める重要な証拠として裁判所に採用されてしまいます。「自白だけでは有罪にはできない」という制限も、十分に被告人を守ってはくれません。自白の真実性を担保するような他の証拠がありさえすれば(たとえば、盗品等有償譲受け罪なら、被害者の盗難届)、裁判所は、自白に基づいて有罪と認めることもできるからです。

このように、自白してしまうことは、有罪になるおそれを限りなく高めるものです。

そして、冤罪は、まさに、自白してしまったために生じることが多いのです。

 

~なぜ真実でない自白をしてしまうのか~

自分に不利な、特に自分が犯罪者になるような嘘を言ってしまうなどということは、普通であれば想像できないかも知れません。

しかし、現実には、そうしたことは起こり得ないことではありません。

逮捕されてしまったという衝撃で、取調べの警察官や検察官から言われていることを十分に検討するだけの冷静さを失い、唯々諾々と従ってしまった結果、いつの間にか自分が罪を犯したことを認める供述になっていたということがあります。

また、取調べの警察官や検察官の言っていることがどんな意味のあることなのかよくわからず、安易に認めてしまったことが、自白になっていたということもあります。

更に「早く解放されたい」「認めれば少なくとも重い処分は避けられるのではないか」といった理由から、嘘の自白をしてしまうこともあるのです。

一度自白してしまうと、後から裁判などでひっくり返すことは極めて困難です。現実には往々あることとはいえ、自分が犯罪者になるような嘘を言うことはあり得ないというのはやはり普通の感覚として無理からぬものです。また、裁判所は、有罪が恐くなったから嘘の否認に転じたに過ぎないのではないかと疑います。

なので、嘘の自白によって有罪とされてしまうことを避けるためには、そもそも嘘の自白をしないことが最も大切です。

やってもいないことを自白してしまわないためには、特に取調べの当初、毅然として対応する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が直ちに駆けつけ、取調べに対する対応をサポートする体制を整えています。

 

~無実・無罪を得るためには~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無実・無罪を得るために、次のような活動を行っていきます。

 

1 取調べについての適切なアドバイス

自分にとって何が有利で何が不利な事情なのかを適切に判断することは容易ではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有利・不利な事情の選別と、今後の見通しを伝えた上で、取調べにどのように対応したらよいかのアドバイスを行っていきます。

 

2 違法・不当な取調べを阻止する

自白を得るために、違法・不当な取調べが行われることもあり得ないわけではありません。そのような取調べが行われたら、弁護士に頼んで止めてもらいましょう。

違法・不当と考えられるような取調べを受けたら、我慢せずにすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。警察・検察などの捜査機関に抗議をすることで、違法・不当な取調べを止めるように働きかけていきます。

 

3 真実でない自白を防ぐ

一度してしまった自白を覆すのは容易ではありません。真実でない自白をしないことが、やってもいない罪に問われることを防ぐための最善の手段です。

しかし、真実でない自白など絶対にしないと強く思っていても、取調べの警察官や検察官の言われるまま話していたらいつの間にか自白になってしまっていたり、逮捕・勾留が長引いて心理的に弱ってしまうということもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、取調べに対して何を話せばいいのか、話してはならないのかを適切にアドバイスし、心理的なケアやサポートも行うことで、真実でない自白をさせられてしまうことを防ぎます。

 

4 自白が真実でないことを主張する

もし万が一真実でない自白をさせられてしまったら、すぐに弁護士に相談してください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自白が真実でないことを明らかにし、裁判で証拠とすることができないと主張していくことができます。

 

5 有利な証拠を探す

無実・無罪であることを証明する責任はありませんが、アリバイ証拠などの無実・無罪であることを証明する証拠を提出することができれば、無罪判決を得られる可能性は高まるでしょう。

しかし、逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、容疑者とされた人が自力で有利な証拠を見つけるのには限界があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、有利な証拠を探すことで、無実・無罪を証明して冤罪を防ぐ活動をします。

 

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