1 構成要件及び処罰
ジアセチルモルヒネ(※1) | ジアセチルモルヒネ以外(※2) | 向精神薬 | ||
輸入 輸出 製造 |
単純 | 1年以上の有期懲役 |
1年以上10年以下の懲役 |
5年以下の懲役 |
営利 |
無期若しくは3年以上の懲役 |
1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金併科 |
7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金併科 |
|
所持 譲渡 譲受 |
単純 | 10年以下の懲役 | 7年以下の懲役 | 3年以下の懲役(※3) |
営利 | 1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金併科 |
1年以上10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金併科 |
5年以下の懲役 情状により100万円以下の罰金併科 |
|
施用 使用 |
単純 | 10年以下の懲役 | 7年以下の懲役 | |
営利 | 1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金併科 |
1年以上10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金併科 |
※1 EX・ヘロイン等
※2 コカイン・LSD・MDMA・マジックマッシュル―ム等
※3 向精神薬の所持は譲渡目的がある場合のみ罰せられます
2 麻薬・向精神薬とは
(1)麻薬
麻薬とは、麻薬及び向精神薬取締法2条1号に定める物質のことです。
具体的には麻薬及び向精神薬取締法の別表第一に挙げられており、モルヒネやコカイン、ヘロインなど74の成分、これらの他、列記されたものと同種の害がある成分を含むものや政令で挙げられたものも「麻薬」に当たるとされています。MDMA、メチロン、マジックマッシュルームなどが麻薬とされています。
(2)向精神薬
向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法2条6号に定める物質のことです。
具体的には麻薬及び向精神薬取締法の別表第三に挙げられており、ジアゼパム、ニトラゼパムなど10の成分、それと同種の有害作用のある成分が含むものも「向精神薬」に当たるとされています。
3 処罰について
向精神薬については、譲渡目的でない単純な所持・使用は処罰されません。向精神薬は医療機関によって処方され、治療のために持っていたり使ったりすることもあるからです。ただし、処方箋を偽造又は変造した場合には、麻薬及び向精神薬取締法72条4号で処罰されます。
4 麻薬及び向精神薬取締法違反事件の弁護活動
ア 無罪主張
(ア)故意がないことの主張
罪を犯す意思がない行為は、罰せられません(刑法38条1項)。
たとえば、荷物の持ち運びを頼まれたが,その物が麻薬等であるとは知らなかったという場合は、麻薬等の輸入の罪に問われることはありません。
また、尿検査で麻薬の成分が検出されたが、自分では麻薬を使用した覚えが全くないといった場合も、使用の罪に問われることはありません。
向精神薬の所持については、譲渡目的がなければ罪に問われることはありません。
もっとも、麻薬等の輸入の罪は、持ち運んだ物が確実に麻薬等だと知らなくても、麻薬等かも知れない、あるいは、何か違法な薬物かも知れないと思っていれば故意があると認められてしまいます。運搬を頼まれて引き受けた物が一見してそれらしい物だった、或いは、頼まれた経緯が不可解だった、などの事情があると、故意がなかったとは認められにくいでしょう。
また、普通は、知らない内に麻薬を体内に取り込んでいたということはないでしょうから、尿から麻薬の成分が検出されたら、誰か他の人に摂取させられたなどの特段の事情がない限りは、自己の意思で使用したと認められることが多いでしょう。
(イ)違法な捜査が行われた
麻薬の使用を証明するには、尿検査の結果が極めて重要な証拠になりますが、そのため、是が非でも尿検査をさせようとして不必要な有形力の行使や脅迫的言動が用いられることがないわけではありません。
採尿過程に無視できないような違法があれば,尿の鑑定書などを違法収集証拠であると主張し,それが認められて尿の鑑定書を証拠として使えなくなると、他に証拠がなければ無罪となることもあります。
証拠として使うことを阻止できなくても,違法捜査により精神的なダメージを受けたことや,事後の違法捜査を防止すべきことなどを情状事実として主張し、刑を軽くするように求めていくことが考えられます。
(ウ)採尿過程に捜査ミスがある
尿の鑑定書が麻薬を使ったことの決定的な証拠になるのは、それが、被疑者・被告人から採取された尿であるからです。
従って、たとえば、採取された尿が自分の尿ではなかったり、そもそも尿ではなかったり、尿に異物が混入していたような場合は、麻薬の成分が検出されたとしても、麻薬を使用したことの証拠にはならないことになります。
ただし、当然、捜査機関は慎重に証拠を取り扱うので、採尿過程で、採取された尿が誰の物であったかがわからなくなったり、他人の尿などの異物が混入したりするような可能性はほとんどないでしょう。
イ 不起訴処分の獲得
不起訴処分になれば前科は付かないので、これを獲得する方向で弁護活動を行っていきます。もっとも、覚せい剤取締法違反事件は重大事件であり、不起訴処分の獲得は簡単ではありません。
例えば,ヘロインの所持や譲り渡し等の事件では,中身を知らされず運ばされた場合のように,違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。違法性の認識については,それが覚せい剤であるという認識までは要求されず,違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされているため,知らなかったという弁解はなかなか通用しませんが,本当に知らなかったような場合には,犯罪が成立しないのですから,客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。
ウ 身体解放活動
(ア)起訴前
起訴前なら、勾留されないように、或いは勾留されても短い期間で済むように弁護活動を行っていきます。
もっとも、覚せい剤取締法違反事件の場合、起訴前に身体を解放されることはなかなか認められません。覚醒剤の入手ルートや共犯者などについて証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。
(イ)起訴後
起訴された後は、保釈請求をして身体の解放を目指します。
逮捕されてから、刑事手続が進んでいく中で事情も変化していき、事情の変化によっては,再犯者であっても保釈が認められる場合もあります。
保釈に影響するポイントとしては,
- 公訴事実に対する認否(否認だと認められにくい)
- 公訴事実の内容(罪責が多数だったり1回でも量が多かったりすると認められにくい)
- 密接な関係者の存在(共犯者がいると認められにくい)
- 前科の有無(同種前科があると認められにくい)
などが挙げられます。
保釈されるためには保釈保証金を裁判所に納めなければいけませんが、保釈保証金の相場はおよそ150万円程度です。しかし、所持と使用など複数の起訴事実の場合は150万円よりも高額になることがありますし,所持量によっても金額に差が出てきます。
エ 実刑回避
有罪になるとしても,執行猶予になることを目指します。
覚せい剤使用の罪においては、覚醒剤との関わりを断てるかという点が情状として重要になってきます。覚せい剤の依存症となっているような方であれば,治療やカウンセリングにつなげ,薬物を止められる環境を作ることが大切です。
カウンセリングには,精神科医や臨床心理士等の専門家によるカウンセリングも考えられます。また,薬物依存リハビリテーションセンター(例えばDARC)等に通うことも有益です。更に,専門の治療医院に入・通院することも挙げられます。本人が治療やカウンセリングを望んでいなくても,家族が被疑者・被告人の薬物使用に悩んでいるような場合,DARCなどの自助グループに関連した薬物事件の家族会などがあります。また,各地の保健所が薬物離脱について相談に乗ってくれます。
ただし,これまでの前科や使用状況から常習性が明らかな場合、裁判所はなかなか覚せい剤からの脱却環境を認めてくれません。
そういった場合、今までと今回の裁判では何が違って、今回の裁判の機会であれば,更生する可能性があるということを主張・立証していくことになります。
覚せい剤取締法違反事件では被害者がいないので、被害者に賠償することで重い判決を受けることを回避するということができません。
そこで、贖罪寄付という制度を使う方法があります。贖罪寄附とは、道路交通法違反や覚せい剤取締法違反など、被害者がいなかったり被害者に対する弁償ができない事件で、事件への反省の気持ちを表すために公的な団体等に対して寄附をすることをいいます。
このような寄付をすることは、反省の態度を示す情状になります。もっとも、どの程度の効果があるかは、金額、罪の重さと寄付金のバランス、誰がお金を出したかなども考慮されるので一概には言えません。
覚せい剤での複数前科があるような場合、言い渡された刑期の全部執行猶予を狙うのは難しいでしょう。一部の期間は刑務所に入るものの、残りの期間は保護観察の下で執行が猶予されるという一部執行猶予を狙うのが現実的です。
5 裁判員裁判について
営利目的の覚せい剤輸出・輸入・製造は裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判では、裁判員が充実した審理ができるように、事前準備として公判前整理手続が必ず行われます。公判前整理手続では、証拠の開示、検察官、弁護人双方の主張の明確化、本件における争点の把握などが行われます。
公判前整理手続やそれに引き続く裁判員裁判では、充実した弁護を行うためには高い弁護技術が求められます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,覚せい剤取締法違反についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。
6 弁護活動の例
⑴ 執行猶予・一部執行猶予のための活動
初犯の事件の場合,再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。しかし,繰り返し薬物犯罪を起こしている場合には,厳しい判決が予想されます。
執行猶予判決の獲得へ向け,被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療,家族などの監督環境を整える等して,社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。
このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い,根本からの改善を試みることもご提案いたします。
⑵ 身体解放活動
麻薬取締法違反事件の場合,逮捕から勾留,起訴,起訴後勾留と身体拘束が長期化しやすいといえます。大麻の入手ルート,共犯者などについて証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。
しかし,長期の身体拘束は,その後の社会復帰にも悪影響を及ぼします。
刑事事件の経験豊富な弁護士は,逮捕・勾留段階から不服申し立てを行い,また起訴後には,適宜保釈請求をするなど,早期に身体拘束を解くための弁護活動を行います。
7 裁判員裁判について
ヘロインの営利目的の輸出・輸入・製造の場合には,裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では,連日の集中審理が行われますので,そのために入念な事前準備が必要となります。弁護士としては,公判前整理手続きの中で,積極的に証拠の開示を求めるとともに,弁護側からの主張を立て,何処が争点となるのかをしっかりと把握したうえで,公判での訴訟活動に向けた準備を行う必要があります。裁判員裁判では,集中した審理を行うために,公判までに膨大な資料を精査し,何が有利な証拠となるのかを見極めたうえで,しっかりとした主張構造を整える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,麻薬・向精神薬(ヘロインなど)についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。