万引きで書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇生駒市の万引き事件◇
奈良県生駒市に住む主婦のA子は、自宅近くのスーパーで、商品を万引きしてしまいました。
店員に発覚し、警察が呼ばれたことで、A子は窃盗罪の疑いで、奈良県生駒警察署で取調べを受けることになりました。
その後、特に警察署に呼ばれることもなく過ごしていたA子でしたが、ある日、奈良県生駒警察署の警察官から、「近々書類送検する」という連絡が入りました。
このままでは、重く処罰されることになってしまうのではないか、と不安になったA子は、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~万引きは窃盗罪~
みなさんご存知のように、店の商品を盗むいわゆる万引きは窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
窃盗罪は、その金額や犯行態様などがさまざまであることから、実際の事件に対する見通しについては刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
~書類送検~
刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されることになります。
そして、検察官が、その刑事事件を不起訴にするのか、略式罰金とするのか、起訴して裁判にするのかを判断します。
この検察への送致を送検といい、今回の事例のA子のように、逮捕や勾留といった身体拘束を受けないいわゆる在宅事件の場合を、事件に関する書類のみが送られることから書類送検と呼びます。
在宅事件では、取調べを受けた後にしばらく連絡がない状態が続き、ある日突然「書類送検される」と伝えられるということがあります。
また、警察からではなく検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、ということも考えられます。
逮捕や勾留を伴って進められるいわゆる身柄事件では、法律上に時間制限があるので、事件の進行は早くなる傾向にありますが、在宅事件では、数か月連絡のない状態が続くということもあるのです。
~書類送検されると言われたら弁護士を~
勘違いされている方もおられますが、逮捕されていないからといって処罰されないわけではありません。
在宅事件でも刑罰を受けて、前科が付いてしまうことは十分に考えられます。
先述のように、書類送検されてしまうと、あとは検察官がどのような判断を下すかという段階に入ってきていることになります。
そのため、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
刑事事件ではスピードが命といわれるとおり、できるだけ早めに対処することが望ましいですが書類送検されてからでも決して遅くありません。
それまで弁護士に相談していなかったならば、書類送検されてからでも、どのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、弁護士に相談することをおすすめします。
そしてもし、被害弁償や示談締結ができていない状態だということであれば、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
書類送検されてからでも、不起訴処分を目指して活動していくことはできます。
~万引き事件に強い弁護士~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を行っています。
書類送検されて不安を感じている方は、遠慮なく刑事事件に強い弁護士の無料法律相談をご利用ください。
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