9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①

9歳年下の15歳の少女と同意を得たうえで性行為をして逮捕された事例①

逮捕

15歳の少女と性行為したとして不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

24歳のAさんは奈良県香芝市に住む15歳のVさんとお付き合いをしていました。
AさんはVさんの同意を得てVさんと性行為を行いました。
Aさんとの性行為で妊娠してしまったのではないかと不安に思ったVさんが、母親にAさんと性行為をしたことを話したことでAさんの犯行が発覚し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで奈良県香芝警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪

今回の事例では、24歳のAさんが9歳年下の15歳のVさんに対して性行為を行ったようです。
Aさんは性行為に関してVさんから同意を得ていたようなのですが、Aさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。

刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 省略
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法第177条では不同意性交等罪を規定しています。
不同意性交等罪は、相手からの同意を得ていないのに性交等を行った場合はもちろんのこと、同意の有無にかかわらず13歳以上16歳未満の者に対して5歳以上年上の者が性交等を行った場合にも成立します。

今回の事例のVさんは15歳ですので、13歳以上16歳未満にあたりますし、Aさんの年齢は24歳であり、Vさんよりも9歳年上です。
ですので、今回の事例では、AさんがVさんに性行為について同意を得ていたとしても、Aさんが9歳年下の15歳であるVさんと性行為をしたのであれば、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。

不同意性交等罪と量刑

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。
懲役刑と禁錮刑が一本化されたものが拘禁刑になります。
ですので拘禁刑を科された場合には、刑務所に収容されることになります。

執行猶予という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられます。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪では5年以上の有期拘禁刑ですから、執行猶予付きの判決を得ることはかなり厳しいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪などの刑事事件に精通した法律事務所です。
事件によって処分の見通しなども変わってきますから、不同意性交等罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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