恐喝

~恐喝罪~

人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する(刑法第249条第1項)。

前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする(刑法第249条第2項)。

「恐喝」とは,脅迫又は暴行によって相手方を畏怖させ,財物の交付を要求することをいいます。

暴行・脅迫の程度が反抗を抑圧するようなものになると,強盗罪になります。従って,いわゆる喝上げでも,相手方の反抗を抑圧するような強度の暴行や脅迫を加えると強盗罪になります。

「財産上不法の利益」は,強盗利得罪におけるものと同じです。

 

~借金の取立て~

借金の返済を求めるのは民法上の権利行使ですが,取立て方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり,恐喝罪が成立する場合があります。

なお,貸金業者が過剰な取立てをした場合,貸金業法違反として,2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれを併科)の刑に処せられる可能性があります(貸金業法第47条第1項第3号,貸金業法第21条第1項)。

 

~弁護活動の例~

1 示談交渉

恐喝罪は,被害者がいる犯罪であるため,示談が締結できるかどうかが処分を決める上で重要な要素になります。示談できれば,被害が償われたということで,不起訴処分で事件が終わるということも考えられます。

もっとも,被害者の住所を知らなければ示談を締結することもできません。しかしながら,捜査機関は,通常,被害者の連絡先を教えてはくれません。また,仮に連絡先を知っていたとしても,被害者が強い被害感情を持っていたりすると,自ら交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性もあります。

これらのような場合,弁護士を通じることで,弁護士が捜査機関から連絡先を教えてもらうことで被害者と示談交渉をすることが可能になります。また,弁護士が間に入れば,被害者の感情も和らぎ,妥当な金額での示談解決も図りやすくなります。

 

2 無罪主張・取調べ対応

実際には恐喝をしていなくても,取調べで捜査機関の圧力を受けて自白をしてしまった場合や,同時期に複数件の恐喝事件を起こしていて正確な記憶がなく,捜査官から言われるがままに自白してしまった場合,それを後から覆すことは非常に困難です。

無実の場合は,弁護士は,捜査機関の取調べにどう対応すべきかをアドバイスし,事実と異なる自白がなされることや,事実と異なる自白調書に署名・押印されることを防ぎます。また,アリバイなどの無実を基礎づける証拠を探します。

また,記憶が曖昧な場合も,事実と異なる自白がなされることを防ぎます。

 

3 早期の身柄解放活動

逮捕・勾留された場合,弁護士は,早期の身柄解放のために,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,強盗・恐喝についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。

 

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