~脅迫罪~
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(刑法第222条第1項)。
具体例としては、他人に対して「殺す」などと言って脅した場合が挙げられます。
脅迫罪には、未遂を処罰する規定はありません。そのため、例えば、脅迫状を郵送しても送られた人が読むに至らなかった場合には、脅迫罪は成立しません。
なお,凶器を示した場合については,示凶器脅迫罪や銃刀法違反が成立することがあります。
~強要罪~
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する(刑法第223条第1項)。
具体例としては、他人を殴るなどして、謝罪文を書かせた場合が挙げられます。
最近では,コンビニ等の店員に土下座をさせたことが強要罪に当たるとして逮捕されたというケースがあります。
強要罪については未遂も処罰されます。そのため、例えば、強要目的で他人に宛てた脅迫状を郵送し、その人に脅迫状が届いたが、その人が読むに至らなかった場合でも、強要未遂罪が成立することになります。
なお16歳未満の人に対して、わいせつな目的で面会を強要した場合には、別の犯罪が成立することがあります。
~弁護活動の例~
1 示談
脅迫・強要事件においては、被害者と早期の示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性があります。
前科・前歴がない方の場合には、起訴前の示談によって検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高まりますし、起訴されて裁判になった方でも、示談によって、執行猶予付判決が得られる可能性を高めることができます。
2 無罪主張
脅迫・強要行為を行っていないにもかかわらず捜査機関から脅迫事件・強要事件の容疑で逮捕又は捜査された場合、弁護士を通じて、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を中心に取り扱う事務所として,刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので,脅迫,強要についてのご相談がございましたら,弊所にご相談ください。