虚偽通報を約100回行い偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例①

虚偽通報を約100回行い偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された事例①

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事例

Aさんはストレス発散のため、虚偽の110番通報を約100回にわたって行いました。
Aさんの虚偽通報によって業務が妨害されたとして、Aさんは奈良県天理警察署の警察官に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

虚偽通報と偽計業務妨害罪

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪とは大まかに説明すると、偽計を用いて業務を妨害するおそれを生じさせると成立する犯罪です。
偽計とは人を騙したり、知らないでいる状態や誤解している状態を利用することをいいます。
業務とは職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務や事業のことをいいます。

今回の事例では、Aさんが虚偽通報を繰り返していたようです。
110番通報は警察に通報するための緊急通報ダイヤルになります。
Aさんが虚偽通報を行うことで、他の緊急通報への対応に遅れが生じますし、虚偽通報であっても通報段階で実際に虚偽通報であるのかは判断が付かないため現場に警察官を向かわせるなど何らかの対応をしなければならず対応にあたる警察官はその間他の業務を行うことはできません。
Aさんによる虚偽通報は業務を妨害するおそれが生じる行為だといえますし、事例では実際に業務が妨害されたようです。
また、虚偽通報は、通報に対応する人を騙す行為ですから、偽計にあたると考えられます。
ですので、今回の事例ではAさんに偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いと考えられます。

偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金になります。
拘禁刑が規定されている以上、拘禁刑が科されてしまう可能性がありますから、偽計業務妨害罪の嫌疑をかけられている場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
捜査段階で弁護士に相談をすることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所偽計業務妨害罪をはじめとした刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分などの良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス無料法律相談を行っておりますので、偽計業務妨害罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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