交通違反の身代わり

交通違反の身代わり

身代わり出頭について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
奈良県に住むタクシー運転手のAは、休日に母親と買い物に行きました。
マイカーを運転して、奈良県橿原市のショッピングモールに行ったのですが、その道中で、Aはスピードを出しすぎてしまい、スピード違反の取締りをしていた奈良県橿原警察署の警察官に停止を求められました。
しかしAは、警察官の停止命令に気付かないふりをして、そのまま逃走してしまいました。
Aは、日常的に車にのっているため、これまでに何度か交通違反しており、累積点数で免許停止になって仕事ができなくなることをおそれて逃走してしまいました。
そしてAは、同乗していた母親が運転していたことにして、母親を奈良県橿原警察署に身代わり出頭させました。
しかし後日、身代わり出頭が発覚し、再び警察に呼ばれることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

犯人蔵匿罪・犯人隠避罪

犯人蔵匿罪・犯人隠避罪刑法第103条に規定されており、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けした場合犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触する可能性があります。
今回の事例のAは、スピード違反をしてしまいました。
スピード違反は通常であれば交通反則切符によって処理されて刑事罰が科せられることはありませんが、道路交通法では、速度超過の法定刑について「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定めています。
そのため、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者となりますので、スピード違反した犯人の逃走を手助けした場合であっても、犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の対象となります。

蔵匿・隠避について

蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
身代わり出頭する行為は、蔵匿行為ではありませんので、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。
つまり、Aの代わりに母親が出頭した行為について、Aの母親は犯人隠避罪となってしまう可能性が高いのです。

犯人隠避罪の罰則

犯人隠避罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科されることになります。
さらに、Aは本来のスピード違反による道路交通法違反だけでなく、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性が高いです。
教唆犯については、刑法第61条に規定されています。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
教唆の方法に制限はなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされています。
そして、教唆の内容については、詳細に特定する必要までありませんが、ある程度は教唆する事件の内容を特定しなければなりません。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。


奈良県の交通違反で、家族や知人に身代わり出頭させた方、犯人隠避罪で警察の取調べを受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
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