子どもがほしいと思い、妻の寝込みを襲って無理やり性行為をした事例⑤
不同意性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県香芝市に住むAさんとVさんは結婚して3年目になります。
Vさんとの間に子どもが欲しいと考えたAさんは、Vさんに性交渉を求めました。
Vさんに性交渉を拒絶されたAさんは、Vさんの寝込みを襲い、無理やり性行為を行いました。
翌日、Vさんは奈良県香芝警察署に行き、Aさんに無理やり性交させられたと被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が勾留をするかどうかの判断を下します。
勾留が決定した場合には、引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留期間は延長も含め最長で20日間にも及びます。
勾留されなかった場合には、釈放されることになります。
どのような場合に勾留されるの?
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項で規定されているように、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、①定まった住居を有していない、②証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある、③逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある、のどれか1つでもあてはまる場合には勾留される可能性があります。
ですので、定まった住居があっても逃亡するおそれがあると判断されれば、勾留されるおそれがあるということです。
例えば、前回のコラムでも解説したように、今回の事例のAさんは証拠隠滅を謀ることが容易な状況にあります。
こういった状況では、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が非常に高いです。
ですので、事例のAさんが逮捕された場合には、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留される可能性があると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に早期に相談をすることで、勾留を阻止できる可能性があります。
早期釈放を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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