インターネットは既に日常生活に欠かすことのできない存在になっています。インターネットの普及により生活が格段に便利になった一方,インターネットでは,互いに顔を合わせることもなく匿名での発言ができるため,つい気持ちが緩んで不適切な発言をしてしまうことがあります。インターネット上の書き込みによる名誉毀損や業務妨害などで立件される事例が増えてきています。
~名誉毀損罪~
公然事実を摘示して人の名誉を毀損するような書き込みは、名誉毀損罪(刑法230条1項)に該当します。書き込んだ先が誰もが閲覧できる場所であれば,公然性は認められます。また、書き込みの内容が真実であっても、犯罪の成否に影響はありません。
名誉毀損罪は親告罪なので,被害者の告訴がなければ刑事裁判にはなりません(刑法232条1項)。そのため,インターネットに名誉毀損に当たる書き込みをしてしまった場合は、早急に被害者に謝罪して示談し,告訴を取り止めてもらうことが一番の方法になります。
~業務妨害罪~
インターネット上に公的施設等への爆破予告をすれば威力業務妨害罪(刑法234条)に問われます。また,ある駅で人を殺すというような犯行予告がなされたような場合は,犯行態様としての威力的言動がないということで、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
インターネットで、ある小学校で小女子を焼き殺すという旨の書き込みをしたところ、威力業務妨害罪として処分されました。小女子というのはこうなごという魚の名前だったのですが、いかにも紛らわしい文言と、焼くという犯行態様の記載によってで、威力業務妨害として処分されたと思われます。
また、地震後に動物園からライオンが逃走した旨のツイッターでの書き込みが偽計業務妨害罪として処分された例もあります。
~脅迫罪~
殺人予告の場合は,脅迫罪に問われるおそれがあります(刑法222条1項)。
業務妨害罪や脅迫罪の場合は親告罪に当たらないため,被害者の告訴の有無にかかわらず、刑事裁判になることがあります。
~インターネット特有のリスク~
インターネットサイトの情報は広く公開されていることが多く、そこに書き込まれたことはおよそ不特定多数の人の目に触れる可能性があります。そして、それを見た人が面白がって拡散することで被害者の目に触れたり,警察に発覚したりするリスクもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に力を入れている弁護士事務所として,インターネットが絡む犯罪についても適切なアドバイスと弁護活動を行います。ご自身の行為が法に触れてしまったかもしれないとお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。